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残業代計算方法

残業代計算方法新卒です 今月の明細みたら10時間残業したのに時間外手当が1700しかありませんでした。どういう計算方法なのか上司に聞いても上司は管理職で関係ないみたいで「知らない」と。社内文書をまあ探すことになるんですが面倒なのでその辺法律で決まってないですか? 労働基準法では時間外は1.25倍の給料を支払うとなってますけどその1単位×1.25の1単位はどう決まるのでしょうか? 月の基本給は決まっています

補足

9時5時休憩1時間なので営業日×7時間が所定労働時間かもしれません ということは1日に1時間残業しただけでは残業代がつかないってことでしょうか? 確か2時間残業したのが1日あったのでその1時間が1.25倍となってるとしたら確かに1700円くらいです

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    手当を除いた基本給の1.25倍ですが 残業となるのは、法定労働時間の8時間を超えた部分で (出勤から退勤までの時間から休憩時間を減じた時間) 8時間を超えると残業手当、8時以内は労働時価として賃金に反映されます 又、固定残業制の場合、 残業手当は基本給の中に含まれ支給される場合もあり 例えば、固定残業が10時間であれば 10時間を超えた部分が別途支給される形になります 雇用契約や就業規則を確かめてくださいね

  • あなたのいい通りです。 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。 それ以上働かせるには36協定と25%以上の割増賃金が必要になります。 この場合所定労働時間は、7時間ですから一時間の残業は通常時給で残業代を払わないと違法になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 1日8時間以内の残業は、 割り増し賃金つかないですよ。 また、記載で手当てだけの金額表示と通常賃金の表示の場合もあります。

  • >労働基準法では時間外は1.25倍の給料を支払うとなってますけどその1単位×1.25の1単位はどう決まるのでしょうか? 基本給÷所定労働時間です。 所定労働時間は、通常は規定に記載されています。 >時間外手当が1700 ミスでなければ、恐らく〆日の影響かも知れません。 ご就職おめでとうございました。

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