教えて!しごとの先生
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会社をクビになりそうです。 今年の4月に新卒で入社したものです。 6月の試用期間までで解雇されそうになっています。 …

会社をクビになりそうです。 今年の4月に新卒で入社したものです。 6月の試用期間までで解雇されそうになっています。 解雇理由は能力が低くやる気が感じられないためです。主に研修中の資料を覚えるのに時間がかかる。 分からないことがあっても質問をするなどをして解決する様子がないなどです。 このような理由で解雇する事は可能なのでしょうか? 理由が抽象的かつ客観的なデータがないので解雇できるかが疑問です。 また、この件を訴えたら不当解雇で裁判に勝てるのでしょうか? 補足)遅刻・無断欠席などは一切行っていません。

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回答(5件)

  • 試用期間とは、企業が新しく採用した従業員の適性や能力を把握・評価して本採用にするかどうか見極めるための期間です。 貴方は法律上、本採用されないだけなので何の問題もありません。 ≫分からないことがあっても質問をするなどをして解決する様子がないなどです。 貴方は仕事を任されても分からない事は放置しておくと証明されています。 研修期間は通常業務ではなく、その前の段階である接客マナーやロールプレイングなど仕事の基礎を学ぶことが仕事となります。研修期間を経ることで、対象者は通常業務を行うためのスキルを身につけることになります。 ところが貴方は前の段階である接客マナーやロールプレイングなど仕事の基礎で分からない事を放置しました。 このまま貴方を本採用しても通常業務は分からないので仕事になりません。 解雇は当たり前です。 因みに試用期間中かつ採用から2週間以内の解雇の場合は、解雇予告さえ不要です。 ≫一部の場合を除き、解雇予告せずに試用期間満了と同時に解雇する場合は、30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払う義務が発生します。 だから30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払う義務が発生しないように、 6月の試用期間までで解雇を知らされたのでしょう。 仕事をしないで給料を貰えると思ってた?

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  • 恐らく、1~3か月分の給与で示談という形になると思います。 >この件を訴えたら不当解雇で裁判に勝てるのでしょうか? 勝てる可能性はありますけど、勝ったとしてその会社に戻ります? 裁判で賠償金払えって話しには成らないですよ。

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  • キャリア採用で期待した能力が発揮できない、という理由で 試用期間満了で解雇、という判例はあります。 貴殿の場合は、新卒なので経歴詐称とか素行不良など 解雇するに合理的理由が無ければそのまま正式採用の 可能性はあります。

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  • 試用期間開始後14日間は即時解雇できますが、14日以降は30日前に解雇予告通知書を作成、または解雇手当の支払いをおこなう必要があります。 これは労働基準法の20条の1項、2項に定められています。これらの条件は、雇用時に労使で取り交わす労働契約書の書面上に詳細を記載をし、事前に従業員にしっかりと説明をすることが大切です。 主な解雇理由 ・期待していた能力がなく一定の成績が出せない場合 ・協調性がない場合 等々が会社側が言う正当な理由になります。

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