解決済み
労働基準法についての質問です。質問内容 「お客さんがいつ来るかわからない状態で待機している(来店したら対応する)状態を労働基準法での“休憩“に当てはまるでしょうか?」 私は現在、コンビニで夜勤のアルバイトをしています。 22時〜06時までの8時間拘束なのですが、一人でシフトに入れられているためお客さんが来た時に対応するのは自分しか居ないため休憩のタイムカードを打っていません(そのため8時間分の時給を貰っています) 先日、バイト先にされた張り紙には『本部の指示、4.5時間以上の方は必ず休憩をとる、10分〜30分。休憩のタイムカードを必ず打つ。もし打っていない場合は解雇もありえます』とありました。 お客さんが来店した時に対応する人が自分しかいないのに、当たり前のことですが休憩のタイムカードを打ったら休憩している時間分時給がもらえません。 もちろん休憩中にお客さんが来たら対応します、これって法律的にどうなのでしょうか? ご回答お願いします。
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> お客さんがいつ来るかわからない状態で待機している(来店したら対応する)状態を労働基準法での“休憩“に当てはまるでしょうか? それは手待ち時間と言って、休憩ではないです。 「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」(労働基準法第34条第3項)ので、自由に利用できないのであれば(例えば、お客が来ても放置してスマホをいじったりすることができる状態ではないのであれば)、それは休憩時間ではなく労働時間です。 よって、当然に賃金及び深夜割増賃金の支払い義務が発生します。(同第24条、第37条)
そのような待機状態は、休憩ではなく労働時間と考えられます。ただその後の4.5h以上なら・・・は法律以上の指示です。6h超になれば45分の休憩う時間は必要になりますが。
8時間の深夜バイトなのに、1人体制にしていると違法となる可能性が高いです。当たり前ですが、1人体制にしていると休憩時間を取れないからです。 22時~朝6時のシフトに入っている場合、労働時間が8時間となるため、少なくとも45分の休憩時間が必要です。この場合に1人体制にしていると、当たり前ですが、あなたは休憩を取ることができません。 休憩時間を確保するためほかの従業員を呼ぶか、労働時間を6時間以内に短縮するようコンビニ側に要求できます。 要望が聞き入れられないようなら、体を壊す前に辞めて他の深夜バイトを探してください。 『本部の指示、4.5時間以上の方は必ず休憩をとる、10分〜30分。休憩のタイムカードを必ず打つ。もし打っていない場合は解雇もありえます』とありました。これは労働基準監督署などの対策のためでしょう。こんなバカげた事をしても休憩は取れないのはだれの目にも明らかです。 あとは、使用者が,午後10時から午前5時までの間において労働させた場合には,その時間の労働については,通常の労働時間の賃金のの2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。あなたはもらっていますか?
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待機している状態を休憩とすることは可能です。 まず、休憩時間は連続した◯分とする法律はありません。合計1hの休憩であれば、15分*4回にしても問題になりません。 休憩中にお客様がくれば、またタイムカードを切ってはたらき、対応が終わればまたタイムカードを切って休憩すれば良いだけです。 この間隔が3分毎など極めて短いようであれば、とても休憩とは言えないのでタイムカードを切る必要はありません。 休憩中にお客さんがくることが稀にも関わらず、いつお客がくるか分からないから!っという理由でタイムカードを切らないのは、問題になりえます。 休憩を取らないアルバイトがいる場合、本部のチェックが入ることになり、監視カメラ映像から勤務実態をみられることもあります。
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