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アルバイトの不当解雇について質問です。

アルバイトの不当解雇について質問です。現在大学四年で就活中です。近所のアミューズメント施設でアルバイトをしていたのですが、就活の為に5月からお休みを頂いていました。 先程アルバイト仲間から「辞めたことになってるけどどうしたの?」と連絡があり店長に聞いたところ「もう入らないと思って名前を消した。もうここでバイトは出来ない。」と告げられました。このことについて私は全く話を聞いておらず、就活の為に休む旨も伝えていたので店側に迷惑を掛けてはいないはずです。 個人経営の為誓約書などは無いのですが、少なくとも「何ヶ月休む場合は解雇する」などの細かい規定も聞いたことがありません。先輩の中には年単位で休んでいた方もいらっしゃいました。これは不当解雇として良いのでしょうか。 もし不当解雇だった場合、復帰を求めることはできるのでしょうか。 今は貯金で生活していますが、就活が終わった後の数ヶ月の間だけ雇ってくれる場所など限られるでしょうし、田舎の為単発バイトも数少ないです。生活の為にも復帰したいです。 復帰できなくとも、3年続けているのでせめて有給分のお給料だけ受け取ることはできるでしょうか。 知恵を貸していただきたいです。

補足

休む期間については就活が終わるまでと伝えており、少し特殊な就活の為終わりの目処が立たないことも重ねて伝えていました。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • 気持ちはわかるのですが、いつ来るかわからない人は 戦力にならないという会社の都合も少しは考えてあげて 欲しいです。 復帰の目処が立たなかったとの事ですが、週・月ごとに 会社に連絡してましたか?

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  • 解雇は一応退職勧奨。 やめないかと言われます。 拒否すると、1か月働かせるか、1か月分の賃金を払って即日解雇となります。 ですから、良くても1か月分の賃金しかもらえません。 有給分の給料とは何でしょうか・ 有給とは、休んでも給料を払いますという意味です。 休まない人には払いません。

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  • 契約書がないから不明。バイトは3ヶ月更新になっている場合も多く、3ヶ月更新なら更新しないのは自由。 証拠がないなら、難しいです。 了解を得ていた証拠があれば労働基準監督署に相談すると良いです。 ただ、雇われても気まずいし、1ヶ月前に言えば解雇も可能。 要求するなら解雇予告手当にしておいた方が良いです。予告なく解雇された場合、それなりに手当がもらえますから。 この場合は相手が証拠を出す必要があるので、あなたが請求すれば相手が折れて支払うと思います。支払わなかったら、労働基準監督署に介入してもらえることでしょう。

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  • バイトも労働者です。 働きお金を得たいなら労働基準法くらい読まなきゃ 騙されたり胡麻化されたりもします。 中小零細にも労働基準法は適用されます。 不当解雇を言う前に、 会社就業規則の懲戒規定や解雇の条項を知るべきです。 其のうえで予告され無い解雇は不当であると、、 捻じ込んでください。 『労働条件通知書』はバイト君も戴いておくのが法律になっています。

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