教えて!しごとの先生
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現在解体屋で社員として働いている者です。 現在の経験年数は1年ですが、将来独立を視野に入れています。

現在解体屋で社員として働いている者です。 現在の経験年数は1年ですが、将来独立を視野に入れています。解体工事を行うためには解体工事業登録をしないといけないのですが、「主務省令で定める基準を満たす技術管理者を配置する」という条件があるそうです。 この技術管理者を配置する条件をクリアするには私が8年間解体屋として勤めるか、8年以上解体屋に勤めている人を雇うしかないのでしょうか? それとも私自身が資格を取ってしまった方が手っ取り早いですか? ちなみに私は高校卒ですが普通科だったため土木工学等に関する学科は一切受けておりません。 できるだけ早く解体業を始めたいと思っています。 誰か詳しい方お願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    行政書士をしております。 まず、解体工事業の場合、①解体工事業登録と②建設業解体工事業許可のどちらかが必要です。 違いとしては工事金額が500万未満なら登録、500万以上なら許可です。 登録の場合を説明いたしますと ・1級建設機械施工技士 ・2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」) ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(種別「土木」) ・1級建築施工管理技士 ・2級建設機械施工技士(種別「躯体」または「建築」) ・1級建築士 ・2級建築士 ・技術士(建設部門に合格したもの) ・職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工 ・職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事業に関して1年以上実務経験を有するもの ・解体工事施工技士 を有するか、 ・大学、高等専門学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、2年以上の解体工事に関する実務経験がある者 ・高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、4年以上の解体工事に関する実務経験がある者 ・8年以上の解体工事に関する実務経験がある者 解体工事施行技術講習を受けている場合、それぞれにつき、必要な実務経験の年数が1年分減ります の実務経験が必要です。 相談者様は普通科高校卒業ということなので、8年の実務経験が必要です(講習を受ければ7年) もっと早く受けるには2級技士資格取得ですね

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