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【緊急!助けてください】家庭教師のトライで教えている学生です。 先日、家庭間で「個人契約の話題を出したこと」がトライに…

【緊急!助けてください】家庭教師のトライで教えている学生です。 先日、家庭間で「個人契約の話題を出したこと」がトライに発覚し、 違約金300万と退学を命じられるかもしれません。あさって対応をとります。個人契約に関する話題を提示したことは少なからず事実で、 私にも非はあると思っています。 ご家庭との間でメールで同様の事をほのめかす文面を残してしまったので、 隠ぺいもおそらく厳しいです。 ここまではしょうがないことなのですが、 問題なのは、その処罰規定です、 実はトライでは、あらかじめ 【個人契約の話をもちかけたら、違約金300万を命ずる】 という旨の記載された契約書にサインされます。私もサインしました。 しかし、いろいろ調べてみたところ、 この違約金に関する条項は【労働基準法16条】に違反するのではないかと思いました。 そして16条に違反する者は【119条1号】により6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するとされています。 【労働基準法16条】 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (一定の金額の支払いを予定する契約をすることの禁止。) (現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止したものではない。) 現実に生じた損害というのは、この場合「顧客の横取りの未遂」「会社にドロを塗った」ということだと思いますが、 顧客の横取りは現実に生じていないし、 これが300万+退学の賠償に値するのかどうかもよくわかりません。 (この問題について深入りすると、もしかして裁判ザタになる・・・?) あさって、ふたたび役員と面談することになります。 どうにかして処罰を軽減したいので、いくつか質問させてください、 (1)この違約金の条項は労基法違反と断定していいですか? (2)この違約金の条項は完全に労基法違反として役員に通達すべきですか? (3)この場合の退学処分は法律的にはどうなんでしょうか?(都内の私立大学です) (4)面談の際、どういう対応を取るべきでしょうか? 今のところ、事実関係については謝罪、反省の態度を。 違約金条項、退学処分については労基法違反の提示を検討していますが、 正直なところ、ものすごく怖いです。 こういう問題に精通している方、同様の経験をお持ちの方、 なんらかのアドバイスをお願いできますでしょうか(><)?? お待ちしております。 そして、アドバイスいただいた方に、深くお礼申し上げます。 匿名にて失礼いたします。

補足

merywinds様、yasumotoyosinori様、ご回答ありがとうございます。先ほど労働相談センターに相談してみて色々分かったことがあります。まず私とトライは労働契約ではなく指導【委託契約】関係のため、労基法は適用されず、適用されるのは自由契約を原則とする民法だそうです。しかし300万は公序良俗に反すると言われました。偽装請負、偽装委託であり実質労働契約であることを立証できればスマートなのですが・・・

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    どの程度のお話を家庭とされたのか不明瞭ですので書き込みされている内容についてのお答えとなります 解雇される可能性はありますが裁判にまで発展することはまずありません。 それは実際の損害を会社に与えている訳ではないからです。 また会社の規定には違反していますが信用の失墜も書き込みされている内容では立証することはできませんので訴訟を起こすこ とは不可能でしょう そこで 1について、 条文を詳細に確認しないと違反と断定はできませんがあなたのお考えの通り労基法違反、さらに自由契約の阻害行為ともとれるかと思います 2について、 現段階では特に何も云われる必要はないかと思います。 実際に損害賠償を請求された場合に労基法違反として争う事です。この条項はどのような意図で作成されているか確認だけ取っておくことです。 後で言い逃れをされないようにです また会社としてこのような契約(明らかな違法契約)を行う事はまず考えられないのですが 3、あなたがされているアルバイトに関して学校とは直接関係はありません。 また会社からそのような話があったとしても学校も相手にしないのが普通です。 学校として退学を検討するのは、あなたが刑事裁判に該当するような詐欺事件等を起こした場合などに限られると思います 4、については、 状況が一部わかりませんが、会社の規則を破った点について謝罪と反省している事を伝えれば良いかと思います 違約金の話になった場合に限り労基法違反として争う意思を見せれば良いかと思いますが、あなたがその家庭との間で詐欺事件等を起こされていない場合はそこまでの話にはならないと思います このような場面はだれでも怖いモノです、あなたは謝罪の上相手の出方を見ると云う姿勢で臨むことです 規則等で判らない点を持ち出してきた場合は、返事はせず文書で出してもらう事です。 あなたのお考えの違約金、退学については会社が刑事告訴できる内容でない限りまず不可能でしょう 心配はいらないと思います 補足について 委託契約と判断された訳ですね。 場合によればそれの方が都合よいかもしれませんよ トライの委託契約書の詳細確認が必要ですが、例え委託先の家庭との直接契約を禁止し、実際あなたがどのような話をされていたとしても直接会社に損害を与える段階までは進んでいませんので未遂と云う事ですが、 この内容で訴訟は無理だと思います。 さらにあなたと家庭との双方の合意による自由契約を阻害した点が逆にあなたが訴訟を起こす事も可能ではないかと思います。(詳細不明の為断定できませんが) トライとは委託条項の違反として契約は解除されるかもしれませんが、それ以上に進むことはありません。 もちろん退学という話は出すことは不可能ですし、出された場合は民事で勝てる内容かと思います どうしても労働契約の立証が必要であれば、あなたの業務を指導監督する立場の人が会社側にいたのかどうか、また出勤報告のようにその都度報告をしていたのか等の実態があれば偽装委託の話を進める事が可能です。 余談ですが300万については、公序良俗ではなく相当性に欠ける問題ですのでそのセンターの方の知識は?です。 話がこじれていくようなら市等が実施される無料法律相談に行かれる方がよいと思います。

  • 罰金も解雇もないですよ。それどころか、また生徒紹介してきますって。

  • 補足まで見て。 面接での対応:トライは辞める、今後トライを通じて行った家庭教師先に 個人営業をかけない。違約金については民事的に払う必要のない金 であると主張(乱暴だけどまあこれでいいでしょう)する。 あるいは今現在法曹家に対応をお願いしている、質問には全て回答できない トライの主張だけ今日は聞きにきた、面接は録音します、と言ってあなたは 何一つ回答しない。事実関係も回答しない。 裁判についてはあんまり気にしなくても…。いろいろと穴があるのでトライが 訴えてくるとは思えないし。 偽装請負を立証は自分でできるならやってみたらいいと。 退学処分については「自分と雇用先のトラブルであり、犯罪行為でもなく 学校が口出しをする必要も無い」ということで学校にばらしたら逆に名誉 棄損で訴えるとすればいいのでは? 学校側に聞かれたら上記のように回答すればいいと思いますよ。 民事は民事。犯罪は犯罪。

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  • 労働基準法第16条は労務の提供をしないことに対して賠償の取り決めをすることを禁止したもので、この場合は違反ではありません。損害賠償は実際に損害が発生したことによって請求できます。今回の違約金の契約は民法で禁止している優越的地位の濫用であり無効と解されます。相手があくまで請求するなら裁判上の請求にしてもらって下さい。 トライと同じ系列の大学でしたら退学処分は違法行為ですし、そうでなければ処分の理由がありません。脅しのはずです。

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