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フレックスタイム制度について

フレックスタイム制度についてフレックスタイム制度について質問です。 フレックスタイム制度のある会社&部署と思ってください。 (仮定の話です) 先輩社員Aさんと、新人Bさんがいます。 Aさんは、上司からBさんと組んで仕事をして、Bさんにある仕事を教えるように 指示されました。 (仕事は、Aさんひとりで遂行可能、ほぼ1日かがりの仕事と仮定) Aさんは、朝8時半からその仕事を始めたいと言い、 Bさんは、10時に出社したい 言いました。 (両方ともフレックス制度上問題の無い時間と考えてください) どちらも引かなかった場合、どうするのがいいでしょうか? 法律上、その方法で問題がないか もあわせて教えてください。 ※2人を相談させても、お互い絶対にひかない を前提でお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイムは月の総労働時間を規定するケースが多く、1日の若干の勤務時間の増減で残業が発生したりしません。(例えば深夜等は別に規定がある場合が多いようです。) この場合はペアの出勤時間が異なりペアの仕事が不可能となるケースですが、これは上司が調整すべき問題です。(私なら間を取って9時半からと言いますが) もし、上司の調整に従わない場合は『人事考課』という上司が持つ魔法の杖を使うまでです。言うことをきかないやつの成績をドンと下げれば上司の恐ろしさを認識するでしょう。

  • それはAさんとBさんの問題であって、 フレックスタイム制の問題ではありません。 フレックスタイムではない場合でも、 Aさんは「早く始めないと定時に終われないから 9時ちょうどから始めたい」 Bさんは「始業時にはメールのチェックや事務作業が あるから9時半から始めたい」 で、どちらも引かない場合どうするか? という質問と同じことですよね。

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  • 残念ですがご質問の意味がわかりませぬ。 あなたは上司で、ABそれぞれが納得時間に仕事をさせるにはどうすれば よいのでしょうか?ということかしら。 フレックス制度といっても出社・退社の定時というのは設定されていると思います。 ABさんは上司がいるという設定であればおそらく管理監督責任者ではないということですよね? であればフレックスとはいえ、残業手当が発生すると思います。 予定された時間から超えた分が残業であり、規定時間がないと残業は設定できないはずです。 もしくは、みなしの残業手当をマルメで支給されるみなし残業手当のようなものが設定されているか。 法定内残業と法定外残業、深夜手当てなど色々とありますし、労基法上、管理監督責任者でなければ何時間以上働く場合は連続して○時間の休憩を与えなければならないなどのルールもあります。 それはいずれも定時の労働時間が設定されていないと休憩時間も設定できないことになります。 ご質問の件ですが、 個人的には仕事の指示を出している上司が、 仕事量とそれに掛かる時間を推測し、それぞれの他の仕事の都合も考慮しながら、仕事の開始時間と終了時間を指示すればよいのではないでしょうか? そしてその月の労働時間が過酷な労働時間にならないよう、他の仕事も設定し支持してあげればよいのでは? AB共に部下なのですから、法外な労働時間でなければ上司の指示にしたがうべきです。

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