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危険物取扱者の免状は更新はないですよね?また、甲種と、乙1~6まで取るのと実質同じですか?

危険物取扱者の免状は更新はないですよね?また、甲種と、乙1~6まで取るのと実質同じですか?

補足

ありがとうございます。一応、丙種と、乙1~6まで取得しておりまして、甲種は受験資格がないので諦めました。現在、危険物と全く関係のない仕事をしているので、もし危険物の資格が必要になったら、その時に再交付を受けたらいいですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    危険物の免状は、10年毎の写真の書き換えのみで、 運転免許証のような更新は存在しません。 更新ではないので、書き換えを忘れても、「その免状」が無効なだけで、 資格自体は有効ですから、10年期限切れの免状でも必要があれば 書き換えをしてもらえます。 ただし、長い間実務をしていなくて、実務をすることになった場合は、 免状の写真が切れていれば、書き換えはもちろん、講習の受講義務が 生じます。 免状を取得して3年以上実務をしていなくて、再度実務に就いた場合は 再度就いて1年以内に受講する必要があります。 甲種と乙種全類は実質同じようでじつは違います。 <同じ部分> ・自分で取り扱う分には、消防法の危険物全ての取扱および立会いが可能。 <異なる部分> ・危険物保安監督者に就く場合、甲種があれば、どの危険物でも半年経験が あれば、保安監督者になれるが、乙種の場合は、扱う危険物の類ごとに半年の 経験が求められる。 ・防火管理者の自動取得や、技術士1次試験免除などの甲種の特典は乙種にはない。 ・そもそも難易度がまったく違う。乙種全類は時間と手数料をかければとれるが、 甲種はそうはいかない。 ・世間的な認識が違う。甲種は一目置かれるが、乙種全類は所詮は乙種免状である。 こんな感じです。どうでしょうか。 <補足> 補足拝見しました。 平成20年4月以降、乙種を一定のパターンで4種類以上持っていれば 甲種が受験できるようになりましたので、乙種を全類もっていれば、 文系でも実務経験がなくても甲種を受験することが出来ます。 (受験資格:乙種4種類) 私も、乙種全類から甲種を昨年取得しました。 甲種を真剣に受験する気があれば、免状の書き換えはしておくべきでしょう。 「講習受けろ」と消防試験研究センターにガタガタ言われても 「実務についていないので、必要ありません。実務に就けば一年以内に受講します」 と答えれば十分です。(消防法にそう書かれていますので) ただ、甲種の難易度は乙種とは段違いに難しいです。 オーバーかもしれませんが、日商簿記3級→1級ぐらいの急角度で難しくなります。 乙種全類と同じ範囲とは思えないぐらい「物理化学」が難しいです。 ただ、もっていると明らかに世間の目が変わりますので、取得して損はありません。 お金をかけたり時間をかけたりしても、結局自分でコツコツ勉強して積み上げないと 取れない資格ですので、危険物と関係ない業種でも、そういう評価を してもらえることが多いです。 ご検討ください。

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  • クルマの免許のような更新制度はなく、10年毎に写真の書き替え (貼り替え?)があります。 危険物の取扱と立会いに関してのみでしたら、甲種=乙種全部 です。 ただし、甲種には乙種にない各種特典がついてきます。 補足に対して: 乙種全部をお取りになっているのでしたら、甲種の受験資格はありますよ! 何年か前に法律が改正されまして、 (1or6)and(2or4)and3and5 を満たしていれば実務経験ゼロでも甲種を受験できるようになりました。 大学の理系学部を卒業していない場合、甲種を取ることは大きなメリットが あります。 先の方が書かれている、技術士一次試験の科目免除は、大学の理系学部を 卒業することでも受けられますから。 この点に関しては甲種取得=大学理系学部卒業相当の知識を持つ という扱いです。 私の職場の上司(高専卒)が、これで一次試験の科目免除を受けていました。

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    3人が参考になると回答しました

  • 免状は10年毎に写真の書き換え(更新)をしないと免状の効力がなくなり、仕事で使用できなくなります。 しかし資格がなくなる訳ではありませんから、再発行すればOKです。 甲種と乙種全類の違いとして、甲種は ①技術士一次試験の共通科目が免除される。 ②危険物保安監督者に選任されている甲種危険物取扱者は、2日間の講習を受けずに防火管理者の資格を自動的に取得できる。 ③陸上自衛隊の技術陸曹の任用資格がある(詳細は自衛隊の技術陸曹の項目を参照)。 ①②③は甲種のみ適用であり、乙種全類には適用されない。 ④業界の慣例で、石油コンビナート等の指定数量3000倍以上の製造所等の保安監督者には甲種危険物取扱者しかなれない。 ⑤甲種を取得すれば、周囲の評価が上がる。 位でしょうね。 実務上の違いは 甲種は6ヶ月の実務経験に従事した危険物の類に関係無く全ての類の危険物保安監督者となることができるが、乙種の場合は類ごとに6ヶ月の実務経験が必要となる。 くらいでしょうね。 ※平成20年4月から乙種を ①1類又は6類 ②2類又は4類 ③3類 ④5類 以上の4種類を取得すれば甲種が受験出来るようになりました。 私は3類・4類・5類・6類の4種類で甲種を受験(取得)しましたよ。 写真の書き換えは必要になってからでも問題ありません。

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  • 10年に1度、写真の更新が必要です。更新しなくても失効はしませんけど。 甲種と乙種全類所持者の大きな違いは保安監督者になる場合です。乙種は該当する類の6ヶ月以上の実務経験があれば保安監督者になれますが、甲種は類にとらわれずに6ヶ月以上の実務経験があれば保管監督者になれます。 例えば、4類の場合、 乙4所持者・・・・4類の6ヶ月以上の実務経験があれば、4類については保安監督者になれますが、そのほかの類ではなれない。 甲種所持者・・・4類の危険物を6ヶ月以上の実務経験があれば、1類~6類までの保安監督者になれます。 追記 乙1~6まで持っているなら、甲種の受験資格はありますよ。平成20年の方改正で追加になりました。 「次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者 第一類又は第六類 + 第二類又は第四類 + 第3類 + 第5類」

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