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障害者雇用について解雇される可能性を知りたいです。

障害者雇用について解雇される可能性を知りたいです。私は精神障害者3級の手帳を持っております。 医師からはうつ病と診断され、今まで問題なく仕事しており、 何度か転職もしております。 今の職場は、1年ほど前に入社いたしました。 障害者雇用でハローワーク経由で正社員として入社しております。 入社前後は体調も良く、健常者と同様の労働環境で問題ありません。 と、お互い合意の上で入社させていただきました。 しかし、最近うつ病の症状が強くなり仕事でミスをする回数が多くなってしまいました。 管理部、人事部に呼び出されて、周りは迷惑している。 場合によっては、身の振り方を考えてください。 と言われました。 これって退職も視野に入れろってことですよね? 確かに健常者よりミスも頻発したし、最近あまり調子は良くないです。 このまま入社時と話が違うから、という形で退職させられたり、解雇させられたりする可能性は あるのでしょうか。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    障害者雇用での就労なので、会社側からの一方的な解雇はないと言って良いと思います。 会社側はあなたからの依願退職という形にし、会社側には非がないと言う事にしたいのです。 あなたを解雇をすれば、ハローワークでの求人が一定期間募集できないというペナルティーと、障害者雇用で失敗した企業というレッテルが貼られる事になります。 企業は悪いイメージを持たれたくない為、自己都合での依願退職を推し進めてくると思われます。 ハローワークが間に入った障害者雇用であるならば、ハローワークの障害者雇用窓口の担当者に現況を相談してみては如何かと思います。 会社側に釘を刺す事にもなるし、あなた自身の助け舟になると思います。 会社側が解雇に踏み切る時は、もう2度と障害者を雇用しないと決めた時だと思います。 ですが、法定雇用率を引き上げられた状況で、リスクを犯し解雇をするのは考えられない事ですし、今後法定雇用率はもっと引き上がる事になっています。 解雇はないと思われますが、退職勧告はこらからあると思われます。 絶対、自分では辞表を出してはいけません。 会社側の対応が悪くなってきたならば、先にも記載しましたがハローワークの障害者雇用窓口の担当者へ報告と相談をして下さい。 病気が原因で失敗が増えてきたのであれば、医師と相談し休職させて貰い体調が良くなるまで仕事を休ませて貰うと良いと思います。 体調が悪いまま仕事を続ける事は良い事ではありませんので、休息を取る事も必要です。 色々な機関に相談して下さい。 (補足です) 後の方が、支援金という名目で記載されていますが、そのようなものは存在しません。 障害者(精神障害者)を雇用する時は、障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)、 精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金) で、どちらも事業所への助成金と給付金であり支援金ではありません。 助成金と給付金という事で、一定期間しか支給されないものです。 後の方が『 そのかわりに、労働者は企業側の都合により「解雇」することはできません。そのための「支援金」なのですから。』とありましたが、そのような事実はありません。 企業が解雇に踏み切る場合は、企業のに損失を与えた場合や実績を落とすようなミスが続く場合多いようです。 ただ前にも記載しましたが、法定雇用率がある為と、ハローワーク等に悪いイメージを持たれたくないという理由だけで解雇をしないだけです。 『解雇をしない。』『解雇できない。』とでは、大きな違いがあります。 今回の場合は、解雇をしないだけです。 あなたの失敗が企業の実績を落とすようであれば、障害者であろうとも解雇の理由になる事は理解されていた方が良いです。 間違った情報に翻弄されない事を願います。

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  • 障害者雇用なんですね。 でも、仕事に支障があれば、精神病を理由に即解雇が出来ます。 これは法律で定められていて、どこにも不当解雇と訴える事はできません。 とりあえず、休職扱いにしてもらって、傷病手当を受け取るように手配した方がいいと思います。 会社が休職を認めなかったら、退職して、退職金(わずかでしょうが)を貰った方がいいと思います。

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    6人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 精神病の妻を持つ夫です。 基本的に会社は国から「障害者」を雇うと「支援金」がもらえます。 まず、企業側には「メリット」があるということをご承知おきください。 そのかわりに、労働者は企業側の都合により「解雇」することは できません。 そのための「支援金」なのですから。 貴方様もすきでミスをしているわけではないでしょうし、ミスを減らす ために貴方様も試行錯誤されているはずです。 大切なことは「ミスを減らすためにどうすればいいのか?」を貴方様 1人ではなく、みんなで考える必要はあると思います。 貴方様は当然の権利の中で働いているので、貴方様には一切の 非はありません。

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