教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

週44時間労働について 度々質問させてください。 私は理解しているでしょうか? 通常、週40時間労働の所、10…

週44時間労働について 度々質問させてください。 私は理解しているでしょうか? 通常、週40時間労働の所、10人以下の職場は週44時間労働が許可されていると教えて頂きました。 月曜から金曜まで9時〜18時労働(休憩1時間)だとします。これだと1日8時間で40時間です。(残業なし) もし月曜、火曜と各2時間残業したら労働時間が合計44時間になります。 この場合は残業代は払われないということでいいのでしょうか?

補足

皆様、わかりやすく本当にありがとうございます。 『1か月単位の変形労働時間制』だった場合はまた別問題でしょうか?

続きを読む

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「週」は44時間となりますが、1日は8時間が法定労働時間です。 1日8時間を超過すれば、時間外手当を支給しなければ違法です。 ですから、1日の所定労働時間を少なくする(8時間未満)等の措置を取れば時間外手当を支払う必要はありません。 例えば、月~土が7時間20分。 月~金は8時間、土は4時間。 ですね。 ですが、週44時間を超えれば、超えた時間は割増賃金の支払いが必要になります。 また特例措置対象事業場は「該当する業種で常時使用する労働者が10名未満の事業場」です。 会社では無く事業場です。 従って、会社全体ではなく、例えば飲食業の店舗も、10名未満であれば特例措置対象事業場として、労基法上は制度として適用できます。

  • 法定休日と言うのが週一日。 一日の最大労働法定時間は8時間。 一週間法定最大労働時間は40時間。(但し、44時間に該当あり) 一週間は七日で休日一日ですから実労六日となります。 一日8時間ですから6日働くと48時間。1週間40時間ですから48-40時間で8時間の残業となります。これを44時間に当て嵌めますと48-44時間で4時間の残業です。1日8時間法定ですから月曜の勤務時間が10時間の場合2時間の残業となります。会社として44時間の週労働をしたいのならば44時間÷6日=7.3時間(7時間20分)にするか、土曜を4時間勤務にすることになるでしょう。

    続きを読む
  • 法定労働時間の、1日8時間は変わりませんが、1週間で40時間と44時間が、法定労働時間とされてる事業場に分けられます。 具体的には、常時10人未満の労働者を使用する以下の事業場を特例事業場と言います。 1.商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業) 2.映画の製作の事業を除く映画演劇業(映画の映写、演劇その他興行の事業) 3.保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業) 4.接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業) お尋ねの事業場が、これに該当していても、お尋ねの様に、1日で8時間を超過する勤務には、残業代が計算されます。 月曜から金曜まで、5日間を8時間労働して、土曜を4時間労働の場合は、残業代は出ません。44時間分の賃金のみです。

    続きを読む
  • 週44時間の考えは、月~金8時間で土曜日などに4時間の計44時間のことだと思います。 月曜・火曜に2時間の時間外労働しているということは1日8時間以上の法定労働時間をオーバーしていることになり、残業代は発生するはずです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる