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休日出勤は任意ですか?強制ですか?

休日出勤は任意ですか?強制ですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    それが会社の所定労働日でない以上任意に決まってます。 勘違いしている専門家の人もいらっしゃいますが、36協定は残業させてもいいという協定を結ぶものです。 おそらく会社が発する「超過勤務命令」「休日出勤命令」というような言葉により命令だから強制だと錯誤したのでしょう。 社員に対し休日出勤を要請することは出来ますし、上司が部下に命令口調であるいは強制するかのような口調で要請することはあるでしょう。 それに対し、個人的な理由でそれを拒否したからと言ってその社員に対してそれを理由としたペナルティを会社が与えることが出来ません。 ※もし任意ではないというなら業務命令違反となりますから場合によっては懲戒対象となります。でもそんなことになることは絶対ないです。(あったら不当労働行為で争えば負けることはないです) 任意であるかどうかということよりも、なぜその日に出勤することが必要なのかを考えることが重要でしょう。 その日に出勤しないと仕事に重大な影響が出るなら何を差し置いても出勤しようと考えるのは当たり前のことだと思います。 要は出勤できない(したくない)理由と出勤しなければならない理由との兼ね合いにより社員が良識を持って判断すればいい事です。 win96zeroさま

    5人が参考になると回答しました

  • 業務命令なので強制です。

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 会社は、就業規則に「休日出勤をさせることがある」という旨の規定と、36協定という労使間で結ぶ協定(本来禁止されている残業・休日出勤をさせても法違反とはならない)に休日出勤についての協定があれば、会社には休日出勤の命令権が発生し、貴方にはこれに従う義務が生じます。 また、休日出勤とは、労働基準法で法定休日(週1日)とされている日に出勤させることを指しますので、例えば原則土日が休みの週休2日制の場合に、日曜日は休ませて、土曜日は出勤させるというときは、いわゆる労働基準法上の休日出勤ではありませんので、協定がなくとも労働者に出勤を命ずることは可能です。 ただし、土曜日出勤したことによって週40時間を超える場合は、超えた時間は残業時間となりますから、36協定が必要となります。

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    4人が参考になると回答しました

  • 労使間で36協定が締結されてるでしょうから、強制です。 業務命令として、残業や休日出勤を出せるよう、企業は、この36協定を結んでるはずですから、確認してください。 残業し、手当てがついてるなら、協定は結ばれています。

    1人が参考になると回答しました

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