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労働基準監督署の唯一の調査・指導になる「賃金未払い」はどの程度の法的権限があるのでしょうか。

労働基準監督署の唯一の調査・指導になる「賃金未払い」はどの程度の法的権限があるのでしょうか。

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回答(4件)

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    >労働基準監督署の唯一の調査・指導になる >「賃金未払い」はどの程度の法的権限があるのでしょうか。 ********************************* 回答 「賃金未払い」は、後述の「臨検の、主たる4つの対象のうち、第1番目にランクされる項目」です。 最初の臨検での是正勧告そのものは法的強制力が無いですが、再臨検しても勧告を無視して未是正が続くなど、極めて悪質だと判断されたら、労働基準監督官は、逮捕や送検など、司法上の処分を行ないます。 労働基準監督官は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行なえます。すなわち、臨検・提出命令・尋問・報告要請・出頭命令のほかに、逮捕・送検も出来ます。 ********************************* 備考 労働基準監督官の権限は、労働基準法(第101条の1)(第102条)(第104条の2)に規定されています。 第101条 ・労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 ・2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 第102条 ・労働基準監督官はこの法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 第104条の2 ・第1項・・・・・・行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ・第2項・・・・・・労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ********************************* 臨検の対象 労働基準監督官による事業所への立ち入り検査を臨検と言います。 臨検の対象となる主なものは、次に掲げる事項です。 ①労働時間管理と、賃金ならびに残業代等の、未払有無の確認 賃金支払いに不正が無いか、賃金台帳、出勤簿、就業規則、三六協定届、雇用契約書や労働条件通知書、などが、主な調査対象です。 ②就業規則の「内容と届出および周知手続き」の確認 (労働者数10人以上の事業所が対象) ③従業員雇入れ時の、労働条件明示義務の、履行の確認 ④安全衛生管理状況=労災事故や長時間労働の防止活動の確認 ********************************* 臨検の4つのパターン 通常は、会社あて事前に臨検日時の連絡がなされますが、最近は悪質な事業主が増えているので夜間の抜き打ち検査も行なわれています。 ①定期監督 労働局及び労働基準監督署の年度計画(労働行政方針)に基づき実施される検査。 主に、建設業、運送業、危険有害業務を行なう製造業が対象になっているようです。 ②再監督 定期監督で是正勧告などを受けた事業所を対象に、その後の是正実施状況を確認する為に行なわれる検査です。 所定の期日迄に「是正報告」をしない事業所に対して行なう場合もあります。 ③司法警察監督 是正勧告を受けた事業主が、その是正勧告に従わない場合に、強権を発動して行なわれる検査です。 逮捕や送検のケースも有ります。 ④申告監督 労働者の申告に基づき行なわれる検査です。 現場を見なければ労働法令違反状態の確認が出来ない場合を除き、事業主に「労働基準監督署への出頭命令」をすることによって行なわれるケースが多いです。 ********************************* ご参考 厚生労働省の、全国の「労働基準監督署」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html ・労働基準監督署の役割と権限 http://www.roudoukijunkantokusyo-taisaku.com/book/0201.html ・労働基準監督官の権限 http://zangyou.net/attention/index2.html ********************************* 以上です。

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  • 最終的には逮捕、収監、送検が可能ですが、実際にそこまでに至るケースは稀です。 まずは臨検などで法令違反があれば、是正の指導を行います。かつては命令と呼んでいましたが、法的根拠のある「命令」が出せるのは裁判所だけですので、現在では指導と呼んでいます。 指導の際に、いつまでにどのような是正措置を取ったか、賃金不払いならば従業員に支払ったとする証明と共に提出する事になります。 一定期間に是正が見られず、提出もされない場合は再臨検です。 これを過ぎると逮捕状請求が行われますが、労基には収監施設がないので、地元の警察(留置場)に設備を借りる事になるのですが、警察側にも都合が有り、おいそれと貸してくれるわけでは有りません。そのため、実際に逮捕・収監されるのは極めて悪質なケースに限られます。 その後、送検されると、検察官が起訴するかどうかを決めますが、ここまで来るのは悪質なケースだけですので、不起訴や起訴猶予になる事は有りません。 しかし、法令に懲役刑が担保されていても、実際に実刑になることは更に少数です。概ね大半は初犯ですから、せいぜい罰金刑です。再犯であれば実刑の可能性も出てきますが、ブタバコに経営者をブチ込むより、キチンと支払わせるほうが優先されます。

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  • 労基法第24条違反として、同法第120条(30万円以下の罰金)の罰則の適用可否を求め、検察庁に送検することができる、でしょうか。 実際の賃金未払い分を求め、監督官が民事請求することはできません。

  • 指導なので強制力は無いです。税務署のように強制執行が出来ればいいのにね。

    ID非表示さん

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