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長文で失礼します。どなたか教えてください。予診・カルテ記入について とある心療内科・精神科クリニックで精神保健福…

長文で失礼します。どなたか教えてください。予診・カルテ記入について とある心療内科・精神科クリニックで精神保健福祉士の求人があり、資格を持っていたため就職した者です。わたしの業務内容の一つに予診が含まれています。いまは研修中の身として、そこで働いている認定心理士と事務長(←この人は労働衛生コンサルタントという資格を持っている)が行う予診に付き添いで入らせてもらっているのですが、その中で気になることが出てきました。 このクリニックでの「予診」には、普通の一般的な精神科の病院で医師が行っている「初診」まで含んでしまっているのでは?と感じられるのです。 「予診」の際には、その内容を電子カルテに記入しているのですが、その範囲が医師の「所見」欄までに及びます。DSM-Ⅳのところまで、患者を診て・聴いて判断し記入するのです。 もちろん(ここのクリニックで言う)「予診」を終えた患者さんは必ず診察室に通され、最終的には医師の判断のもとで診断・薬の処方がされるので、その辺りは問題ないのかな?とは思うのですが、一般的なPSWとして他院で勤務経験しかない私にとっては、認定心理士である者が患者に対して(たとえカルテ上だけにしても)そこまでの判断をしていることが不思議(不安)でなりません。こんな状況のためか?ここのクリニックで予診をしている認定心理士と事務長は医師並みに医学的な知識を持っています。 疑問に感じたため事務長に対し↑の疑問を伝えましたところ「クリニックだし先生は時間ないからね。君もそのうち診断名がつけられるようになるよ。」「最終的な判断は医師がしているのだし、君が患者に対して直接、診断名を告げることさえしなければ大丈夫」とのことでした。 もうわかりません・・PSWである私はここで働いて法的・倫理的に問題ないのでしょうか? どなたかお知恵をお貸しください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    完全にアウトですよ。臨床心理士ならまだしも認定心理士、また事務長はわけのわからない資格ですし。PSWは名称独占なので予診自体はその方たちでもできますが。PSWでいらっしゃるということなので、Y問題はご存知ですよね。認定心理士、事務長の判断が医師にも多少は影響を及ぼしてしまうことも否めません。診断名なんてソーシャルワーカーがつけていいはずありません。

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