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管理職の労働条件契約書について 給与計算しているものです。カテ違いでしたらすみません。移動します。

管理職の労働条件契約書について 給与計算しているものです。カテ違いでしたらすみません。移動します。労働条件契約書ですが、賃金欄にみなし残業と思われる文がありますが、これは法定内のものでしょうか?(月150時間等) 元々使っていたものを中身を読まずに使用していたのでいいのか、悪いのか判断がつきません。 他にこの契約書についてご指摘があれば教えて頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    役付き手当に110時間分の所定時間外割増を含む、これは110時間分に相当する賃金を管理職手当として平社員相当賃金に加算するというのが、一般に使われている手法です。 そのため、管理職の場合には一般従業員と異なる上限時間となることもあります。 法定内?という質問の意図が判りませんが、扱いとしては上記のとおりで適法です。 さて、内容を見ると、仮に時給をバイト並みの1000円としても、 1000円×1.25×110h=137,500円 所長の給与で350,000円 この内訳が、350,000円=基礎給+137,500円 基礎給=212,500円 超過勤務が常態的なら、所長なのに新入社員どころか、コンビニのバイト並みの時給になります。 どのような仕事内容か判りませんが、定時勤務のみで勤務超過が発生していないのであれば実害は無さそうですが、恒常的に月に数十時間以上の超過勤務が発生しているようなら、相当劣悪な契約内容と思います。 私見ながら、その賃金水準(総額)で考えるなら、みなし残業は月30時間程度以内に抑えないとブラックの誹りを免れないのではないかと思います。

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