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フレックスタイム制を導入している会社に勤めています。

フレックスタイム制を導入している会社に勤めています。フレックスタイム制とは、就業規則で定められた一定期間の総労働時間の枠内で、労働者自身が出退勤時間や労働時間を決めることができる変形労働時間制の一つと言われています。 自分の行っている会社では仕事の閑散期・繁忙期によって会社から出勤時間と一日の勤務時間が決められてしまいます。それって本当にフレックスなのでしょうか? またそれによって一か月の通常の勤務時間が173時間と決められているにも関わらず、それを下回ってしまうため、不足分の賃金をカットされるか、それを補うために残業や休日出勤をしなければならない状態です。 何だか腑に落ちない点が多いので詳しい方がおられましたら、教えていただきたいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的に変形労働時間制が適法に実施されていれば何の問題もありません。 あなたの会社は「フレックスタイム制を導入していると自称しているだけの会社」ということでしょう。 下記のコンテンツの内容と実際の状態を比較して見てください。 今後もフレックスタイム制を導入していると会社が自称するなら、会社と条件交渉してください。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/

  • 就業規則はどうなってますか? 会社側が場合によつ時間を決めれるように規定がされてませんか? フレックスタイムでも業務に支障がでるならば、時間を指定する事出来ます。 それによって勤務時間が下回るならばそれを見越して自分で決めれる時間を調整すればよいだけではありませんか? 普段から大体1日8時間程度にしてるならば会社側に指定されて変動してもそんなに問題あるとは思えないのですが?

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