教えて!しごとの先生
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私は、元々固定給(みなし残業)でお給料をもらっています。 2019.10/1から神奈川県の最低賃金が上がりました。…

私は、元々固定給(みなし残業)でお給料をもらっています。 2019.10/1から神奈川県の最低賃金が上がりました。 11月度の給与明細で、基本給が5000円上がりみなし残業代が5000円下がっていました。 総支給額は変わりません。 給与辞令などは一切出ておらず、説明も一切ない状態です。 雇用契約書の控えはなく、労働条件通知書のみ手元にあります。 総支給額は労働条件通知書の通りですが、内訳が変わった場合、会社側は何らかの通達が必要ではないのでしょうか? 入社時にも言ってることが二転三転した時もあり、誠意のない会社だなぁ、感じています。 こういった場合。労基署に相談しても良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    みなし残業代はそれが何時間分であるのかが明確にされている必要があります。 金額が変わったならみなし時間も変わっているはずですので、最低でもその連絡は必要です。 みなし時間を超えた実残業時間分は別途残業代が支払われる必要があります。

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