解決済み
派遣労働者と期間従業員(準社員、アルバイト、パート)の解雇問題について派遣労働者と期間従業員(準社員、アルバイト、パート)の解雇問題がニュースで取り上げられておりますが、 そもそも契約期間を満了する前に、会社側の一存で解雇することは法律上問題ないのでしょうか? ご教示頂けると助かります。
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派遣元⇔労働者の解雇、あるいは準社員、アルバイト、パートの解雇要件は、実は、、正社員と全く同一なのです。これが労働契約法16条、17条、労基法20条です。 で、労働契約法17条でいうところの『やむを得ない事由』や労働契約法16条でいうところの『客観的かつ合理的で社会通念上相当』かどうかは、一件一件それぞれの解雇につき、労働契約法16条、17条に当てはめて個別具体的に検討しなければならないのです。これがいわゆる『整理解雇の四要件』です。ですから、社会情勢の変動などという抽象的な理由では解雇は不当なのです。 また、たとえ期間の定めのある労働契約だったとしても、契約更新を反復継続してきたならば、更新拒絶で終了というのは不当になりえます。そんな最高裁判例があります。最判S49.7.22です。 しかも、解雇・雇止めの効力については違法・適法の争いではなく、当・不当の争いですから、とどのつまり、、裁判所しか決めようがないのです。 ですから、解雇又は雇止めについては不当の疑義が常にあるのです。 一件一件の個別具体的な事情を知りえない第三者が、合法だ・妥当だ、とかは、ゼッタイに誤答です。 追記 法律上どうなのよ?という質問に対して、法的根拠を示していない回答が多いですね。。さすがは知恵袋、レベルの低さは一級品ですね。。
1人が参考になると回答しました
問題はありません。 そもそも解雇には正当な理由が必要ですか、今回のように、解雇しなければ会社が倒産するのが明白であれば、解雇は認められます。ただし1か月前に予告しなければなりません。 もし解雇できないのであれば、それで倒産したら結局は仕事を失うのですから。 これは労働者にも言えることで、契約期間の途中であっても2週間前に言えば退職することができます。 解雇の場合は1か月前に。退職の場合は2週間前までに通知すればいいので、期間では労働者の方が優遇されています。
確か、1カ月前に告知すれば大丈夫だったと思うんですが。 ちゃんとしたアウトソーシングや派遣会社と契約していた場合ですよ。 そう言った事が、契約書に書いてあった記憶があります。
法律的に問題ないから大企業でもやっているんだと思います。 法的にNGで、罰則やその他ペナルティーがあるなら大企業はやらないでしょう。
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