解決済み
契約社員で、業務委託契約で働いています。4月からの交通費支給?について教えてください。 状況としては下記です。 ・A社の契約社員として有期雇用(3か月ごと更新)または無期雇用、B社常駐 ・A社とB社は業務委託契約 ・同じ業務を担っているのは全員A社 ・管理サイドはB社の正社員。手続きや管理権限の業務を担う。 ・A契約と無期のメンバーの上司は別にいて、A社の正社員。B社には常駐していない。 ・時給は「X円(交通費込み)」 (1)チーム内に正社員はいるが厳密に同じ業務はしていない状態ですが、交通費は支給されるようになる可能性はあるのでしょうか。 (2)現状の時給は交通費込みという扱いです。仮に交通費が支給されるとなった場合、どの形態がOKになるのでしょうか。 (A):支給されるとしたうえで、X円(交通費込み)、のまま。 (B):X円から交通費を引いた額が契約の時給になり、別途交通費が手当てとして全額支給される(実質変化なし) (C):X円から交通費を引いた額が契約の時給になり、別途交通費が手当てとして一定額が支給される(支給額が高ければ減額、足りなくても増額なし) (D):X円が本来の時給となり、これに別途交通費が支給される(実質増額) (3)厚生労働省のガイドラインによると、正社員と非正規で待遇差がある理由を明確に説明できるのであれば、交通費支給の対象にならないような解釈ができると思いました。 もしそれが正しいのであれば、「正社員と非正規で待遇差がある理由」(非正規に交通費を支給しない理由)とは具体的にどんなものなのでしょうか。 どこそこに聞け、自分で調べろ、系統の回答は遠慮願います。 実際に支給されるかはとりあえず置いといて、上記の状況での一般的なケースで教えてください。
(1)同じ業務であろうとなかろうとA社の正社員が交通費を支給されていれば、A社契約社員も支給されます。 (2)会社の対応によってバラツキがあると思います。正社員への交通費の支払い方と同じになります。よってB〜Dのどれかです。恐らくBかCです。 ⑶基本的に交通費は待遇差が出ては行けません。賞与など能力に応じて金額差が出るのは認められていますが、雇用形態によって、〇〇手当の有無が分かれるのはNGです。 待遇差を説明出来れば良い、との解釈で間違いありませんが、説明しようがないのです。 説明できるものは具体的にありませんから。 ですので、「待遇差を出してはいけない」という解釈で問題ありません。 よって、正社員が交通費を支給されていれば、非正規社員も交通費が支給されます。支給方法も統一が必要です。 (正社員は定期代、非正規は一律10000円、というとはNG) 当定めはパートタイム有期雇用労働法の内容です。 大企業は20年4月、中小・小規模企業は21年4月から施行されます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf
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