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派遣社員です。 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴い、不就労補償として、時間給の6割が支給されました。 …

派遣社員です。 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴い、不就労補償として、時間給の6割が支給されました。 労働基準法 第26条の休業補償が適用されるのだろう、と思っていたのですが、そうではなかったので質問させてください。 派遣元・派遣先で合意があれば、どちらの方法でも問題はないのでしょうか。 マージンは通常どおりでした。 (経理担当なので、派遣会社からの請求書を確認) 私としては実際に仕事はしていないので支給してもらえるだけ、有り難いと思っています。

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    ご質問の意図が分かりにくいのですが・・・。 『不就労補償』というのは、どこで目にした文言でしょうか? もしかすると派遣元から派遣先への請求書に『不就労補償』という記載があったのでは? そうであれば、派遣先の「会社都合」で派遣社員を休業させたため、派遣元が休業手当に代わる補償を派遣先に求めたのだと思います。 その補償(請求上で不就労補償とされている)を休業させた派遣社員の休業手当として支給したのではないでしょうか? この点は派遣元に確認した方が良いと思います。

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