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労務士さん弁護士さんこの手の訴えを起こされた方

労務士さん弁護士さんこの手の訴えを起こされた方教えて下さい 会社からお金を取りたいのと 罰則を与えたいので 教えて下さい。 広島県の企業(飲食店)です 給料明細の写真を載せれば簡単ですが 去年の4月から給料明細が変わりました 強制的に 働き方改革の対策で 要は それまでは日給+手当てでシンプルでしたが 時給にバラバラにされました 飲食店です 午後16時出社 午前4時退社になります。12時間労働 休みは日曜日と祭日で年間60日の休日 有給休暇?はありません与えられてません 1日の休憩時間もありません 外出も出来ません 15年働いてます。 勿論36協定も結んでなければ契約も無し 組合、労使もありません タイムカードはありますが出勤だけで退社は 打たないようにされてます。 辞めるにあたり 有給休暇の金額 休憩時間の請 求 その他 請求出来る物が有れば 請求はどのくらい出来ますか? また 企業に罰則、罰金もかせる事は出来ますか? やはり弁護士さんと要相談ですか? 会社に請求を起こしても 労働基準監督署には 自分で行くのですか?弁護士さんが? 教えて下さい。 辞めるまでに準備を教えて下さい。 広島県871円最低賃金 給料明細になります 出勤日数 26 所定出勤日数 21 休日出勤 5 公休日数 空白 欠勤日数 、 有給日数 、 遅刻回数 、 早退回数 、 所定労働時間 168.0 所定外労働時間 99.0 深夜労働時間 124.0 有給残日数 空白 遅刻時間 、 早退時間 、 基本給 201,600 所定外時間給 123,500 運転手当 5,000 通信手当 5,000 役職手当 15,000 深夜手当 37,200 無事故手当 5,000 業績手当 110,000 特別手当 26,000 総支給額 528,300 所得税 35,404(前後あります。) 差し引き支給額 492,856円 備考欄に 運転手当、通信手当、役職手当は所定外時間に、おける割増賃金の一部としてお渡ししております。 社保などはありません 入れて貰うと 嫌がります

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は法で定められているものですから40日(2年分)残っているはずです。 退職前にまとめてとればよいです。 それまで取っていないものは権利消滅していますのでどうしようもないです。 労働基準法は会社だけでなく労働者も知っていなければなりませんので。 取ることを拒否はできません(退職時は特例で買取も可) 休憩については、取れないことを強制された証明がありますか? 確かな罰則としては、 1.36協定を結んでいない(?)※勝手に他の方の名前で出している可能性があります。 2.時間外80時間超えを複数月連続 くらいです。 なかなか所定外99時間と堂々と書く会社も珍しいです。恐らく100時間未満の罰則しか知らないのでしょう。 労基に2ヶ月分の給与明細を持って訴えれば、指導が入り、悪質であれば、罰金と公報に社名が乗ります。

    1人が参考になると回答しました

  • 未払いの賃金+αのお金を請求したい、会社にこういうことをしてもらいたい、ということであれば、弁護士に相談の上依頼した方がいいでしょう 弁護士がどう判断するかはわかりませんが……… 罰則を与えるというのは、かなり難しいと思います 特に、未払い賃金分などが支払われている状況になれば…… 監督署を動かしたいのであれば、弁護士についでに告訴してもらえば可能かもしれませんが、最終的に起訴不起訴を判断するには検察官です いずれにせよ、労働法に詳しい弁護士に相談した方がいいでしょうんる

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    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • ぶっちゃけこれアドバイスするなら金取れるレベルなんで知恵袋で無償で教えるのはめんどくさいです。コイン500つけられても嫌なのに。 あとこのレベルで余計なこと言うと非弁(弁護士資格のない人間が法的なアドバイスすることは原則違法)になりそうなので何も言えません。

    1人が参考になると回答しました

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