教えて!しごとの先生
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今年総合旅行業務取扱管理者の試験を受けます。 2019年(去年)の過去問を解いているのですが、分からない部分があり、どな…

今年総合旅行業務取扱管理者の試験を受けます。 2019年(去年)の過去問を解いているのですが、分からない部分があり、どなたか教えてほしいです。大問2の問19のdの記述についてです。 「募集型企画旅行契約における旅行開始後の旅行業者による契約の解除」に関する問いで、「旅行者が病気により旅行の継続に耐えられない場合に、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者は旅行者に対し取消料を請求することができる。」という文章は誤りとあるのですが、なぜ誤りなのかが分かりません。 参考書や約款を読むと、旅行開始前の旅行業者からの解除だと取消料などを請求することは出来ないが、旅行開始後の(旅行者の病気などの理由での)旅行業者からの解除の場合は、まだ提供を受けていない旅行サービスに対しての取消料・違約料は「旅行者」の負担になると書かれています。 試験の解答が間違っているのか、私の認識が間違っているのか、もし分かる方がいらっしゃいましたら教えてください! よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    厳密にいうと、"提供を受けていない旅行サービス" (宿泊する予定だったホテルなど) に対しての取消料・違約料は発生しますが、この問題は単なる"取消料"としか書かれていません。つまり、旅行業者に対する"取消料"を指している。 旅行業者側には、取消料を支払う必要はないから、答えは✖。 まあ、意地悪問題ですね。答えが○なら、しっかりと「まだ提供を受けていない旅行サービスに対しての取消料・違約料は〜」と掲載されると思います。

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