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欠勤中の雇用保険、健康保険、厚生年金について

欠勤中の雇用保険、健康保険、厚生年金について先日、コロナに感染して退院をしました。 現在、完治したという証明はもらえず、退院時のPCR検査をせずに 医師の判断に委ねることとなっており、これは厚生労働省では認めているプロセスと説明を受けています。 しかし、会社にその説明をしたところ、 結果、2週間くらい療養をしてからということを言われました。 またこれは会社指示ではなく、あくまでも欠勤という扱いです。 そうすると、コロナの判定ご入院~退院~療養~再出勤までにすべて欠勤扱いになります。 その場合、その月の厚生年金、保険料、雇用保険など従来毎月ひかれていたものはどういった扱いになるのでしょうか? 仮に、何日かでも有給を使用していればいいのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厚生年金、健康保険料は標準報酬月額で決まっているので、欠勤しようが、給料がゼロであろうが、毎月と同じ額を徴収されます。 別途会社に振り込む場合と、会社が一旦立て替えて、出勤してから徴収される場合があります。 雇用保険料は賃金を支払う毎にその0.3%を徴収するので、給料が無ければ徴収もありません。 ところで 「これは会社指示ではなく、あくまでも欠勤という扱いです。 」 会社指示にすれば休業手当を支払わなければならず、それを避けるため、そのような意味不明な事を言っているのだと思います。「指示じゃないなら出勤します」と言ってみてはどうですか?

  • hak*******の回答はデタラメです。 間違いが有るのではなくデタラメです。 前の回答と同じですが、毎月の給料の数字から計算される雇用保険料は、給料が出なければ0円です。 健康保険料と厚生年金保険料はすでに決まってる額なので給料支給の有無にかかわらず払いましょう。 住民税は6月までに決まった額の12分割ローンですから、残額は継続して払い続けましょう。 有給は使えます。 病気休職が使えないか問い合わせましょう。

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  • まず、その辺の法整備、社内規定整備がされてないのが現状です。なので、このあと書く方法がベストではありません。法基準も無いので今後の法制定に違反するないようかもしれません。予めご了承下さい。 まず、会社がルールを決めてないところは多いですから、自分が所属する業界団体のガイドラインを参考にする。 飲食業、製造業、運輸業、建設業、その他のサービス業。現在数十種類のガイドラインが出ています。必ず見ましょう。 厚生年金などは前年度の年収、いわゆる源泉徴収額から定められ、月割りで退かれます。退きすぎた分を年末調整する仕組み。 国民健康保険の場合は、月々でカウントしますが多くは確定申告で翌年度の納税額を定めます。 なので、質問者さんは今年度年収が減る。すなわち源泉徴収額が減り来年度の厚生年金、いわゆる社会保険料が少し減るでしょう。 ただ、これはコロナに関係なく欠勤したことに対するものとなります。年収が下がらないようするのが本来のあり方です。

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