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退職手当金法について詳しい方、教えてください。

退職手当金法について詳しい方、教えてください。国家公務員でしたが、不当な人事異動が続き鬱症状が悪化、休職するも回復せず今年の10月25日で辞職する届け出を出し7月には受理されました。 ただ10月25日は日曜日のため、辞令交付は23日にありました。 (25日にこだわったのは傷病手当金の関係です。) 問題は退職金です。 定期人事異動で7月10日で定年退職された方は7月28日に振り込みがあったと教えてもらっといたのですが、私は一向に振り込みがなく、元職場に問い合わせたところ11月20日に支払い手続きする予定ですと言われました。 20日に支払い手続き=20日に必ず振り込みがあるではないことは職業柄理解しております。 21日から世間は三連休になります。 つまり振り込みは三連休明けになってしまうかもしれないですよね? 退職手当金法では退職から1ヶ月以内に支払いすることとなっていますが、この度の20日に支払い手続きをするというのは法に反しているのではないでしょうか? 苦情を言いたくて仕方ないのですが、配偶者が同業者のため安易に動けません。 どなたか詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職日は、10月25日付ですよね。 23日交付でも「23日=退職日」ではないので関係ないです。 退職手当は、トピ主さんがおっしゃるように「退職」から1か月以内ですので、11月25日までに入金されれば特に法律違反ではないと思います。 電信扱いで銀行手続きを行えば、20日入金になっていると思いますが。(処理が遅くて銀行受付時間超えれば次の営業日の24日でしょうか?) いずれにしても、25日よりも前に入金確認できれば、違反ではないですよ。 事務処理ですが、月に1~2回程度の支払日設定になっているのではないですか?(毎日でなく)昨今、銀行も厳しく、国の役所で預けるお金がそこそこあっても銀行員が毎日顔を出すというのは過去の話かと。銀行員が来るのが月末だけとか、誰も来ないから出納担当が手続きをしに銀行に出向くとか。 月のものをまとめて月末という出納事務をしているなら、先の7月の方の処理が7月上旬退職のため月末払いに間に合って28日で、あなたの処理が10月25日退職で10月の月末処理に間に合わず、11月になり、ただし、11月はあなたへの支払いがあるということで処理日を少し早めて対応 というところだと思います。

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