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失業保険の手続きを済ませたあと、懲戒解雇は撤回すると言われました。 不当解雇を争うことはしません。 このまま辞め…

失業保険の手続きを済ませたあと、懲戒解雇は撤回すると言われました。 不当解雇を争うことはしません。 このまま辞めた状態で構いません。来週はじめて失業保険が振り込まれます。 しかも、会社都合の解雇なのでという事で、自己都合の退職の方より早く受給できます。 ですが、会社側は自己都合で辞めたことにしてと主張してきました。 会社都合の解雇であることを認めません。 懲戒解雇されたとき、解雇理由証明書には『6.その他(秩序を乱した)』とだけ書いてありました。理由はともあれ解雇理由証明書は一応あります。後日、懲戒解雇を撤回したのに、復職はNGと言うことは『解雇』ですよねと確認しても、はぐらかしてきます。 解雇であることを認めさせる場合、みなさまなら、どの様に確認されますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    たびたび失礼します。このご質問にのみ回答します。 ①会社から会社都合の退職と言う離職票を渡されて、ハローワークに提出した。②ハローワークから、会社都合の解雇として、失業保険が振り込まれる。 ということなので、書類上は、会社も、ハローワークも、「会社都合の解雇」として手続きが終了しています。 決定権はハローワークにあるので、ご質問者様は、「会社都合の解雇と認められました」と会社に報告なされば良いと考えます。 勿論、ご質問者様がわざわざ会社にハローワークの判定結果を報告なさる必要はなく、解雇であることは、既に事実です。

  • 引き続きの質問ですか? 貴方は今更解雇が会社都合だろうが自己都合だろうがどうでもいい時にまで来ていますよね、何故なら「来週振り込まれる」と書いていますから。 昨日の質問では退職金云々とも書いていましたが、それもこの受給で決まってしまっていますよね、何故なら受給日まで決まっているんだから、会社都合か自己都合か判りますからね。

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  • 最初に不当解雇を争うことはしませんと書いてあるので、質問の意味がよく分からないです。 争わないと決めているのなら特に争うことはないと思います。 会社都合の離職になり失業保険の受給も早くできるのであれば特に何も不利益がないように思います。 よって現状のままこのままでよろしいのではないでしょうか? 会社とは争うことをしないのに解雇であることを認めさせる必要性を教えていただけると、違う回答になるかもしれません。

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  • 懲戒解雇であれば自己都合退職と同様に給付制限がかかりますから普通解雇に訂正するのであれば意味があると思いますが。

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