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一方的労働条件変更と退職にまつわる相談です。 都内で数店舗展開している飲食店の雇われ店長です。

一方的労働条件変更と退職にまつわる相談です。 都内で数店舗展開している飲食店の雇われ店長です。緊急事態宣言、都の時短要請、年末に望みをかけてなんとか頑張ってきましたが、このたび再度の時短要請を受け経営が限界となり、オーナーから雇用契約から請負契約に変更してほしいと打診されました。 理解が得られないなら廃業も視野に入れるとも言われました。 勤務内容に一切変更なく、待遇面のみの変更となります。 今までは固定給(基本給+店長手当)+歩合だったのを完全歩合とし、社保等の福利厚生が無くなります。 歩合は売り上げから私の給料も含めた経費を全部抜いた純利益の○%というものでした。 今後は売り上げから私の給料以外の経費を引いた利益を、オーナーと私で折半という話です。 コロナ後の給料は歩合が付くほど利益が出た事がなく毎月固定給のみで約25万円でしたが、これを完全歩合で計算し直すと少ない月では赤字、ちょっと良くて5万円ほど、1番多い時でも15万円程度になります。 三波や時短要請を受けて一層冷え込んでいる中、とても応じられる事ではありません。 質問1 このように、勤務実体はサラリーマンのままで、個人事業主扱いとして賃金や福利厚生費を減らすというのは、偽装請負で違法ではないのですか? 質問2 その条件では働けないから辞める場合、自己都合になってしまうのでしょうか? 整理解雇と判断してもらえますか? オーナーには社会に出てすぐから20年近く世話になっていますので、揉めるつもりはありません。 一方的変更や偽装請負など違法だとしても、労基等に訴えるつもりもありません。 コロナ後は我々の給料を払う為に会社の資産を切り崩していたのも知っています。 ただ、このような内容の変更では今後の生活の目処がたたないし、私には生活の為に切り崩す資産もありません。 解雇なら240日の失業給付が受けられるので、私としては廃業なり整理解雇してほしいです。 自己都合では2ヶ月の待機があり給付期間も半分になってしまうので、今後どのように動くべきかアドバイス欲しいです。 先ほど営業終了後に急に店長が集められこのような話になり、私自身まだ頭がついていっていません。 見にくい部分ありましたらご容赦願います。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    コロナの影響で大変な所に、さらなに追い討ちをかける様な事態になり、大変苦労されている事と存じます。 さて雇用条件の変更に関してですが、度々裁判等で争われる議題かと思います。まず労働条件の変更については、労働契約法に根拠をおくものが多いかと思いますが、大概の場合、当事者間(今回の例であればオーナー様と質問主様間)の合意が存在する事を前提とします。つまり質問主様が合意しない限りは、細かな例外を除き、一方的に労働条件等を不利益に変更することは出来ません。その点今回の件については、オーナー様が質問主様に同意を求められている以上、法に則した対応であり、一般的に見れば良心的な方かと思います。その為、質問主様は、当然に同意に応じない権利がある為、納得出来ない場合は今回の条件に合意しない事もありかと思います。そして質問1に関してですが、偽装請負になるか否かは、個々の状況に応じて判断される事が多い為、一概にこの場合はこうと定める事が難しいかと思います。しかし労働基準法を根拠とした労働問題で、偽装請負問題について何度か争われており、判例も存在しております。その場合、多くが使用従属関係の有無を争点としている事があり、ものすごくざっくり言うと、事業主側の命令に大幅に従って仕事を行う必要があるのかというイメージです。ただこれに関しても、個別の労働関係が存在しないなどの様々な理由により、結局は個々の事例によって結論が大きく異なり、やはり裁判までもつれ込んでしまう事が多いかと思います。しかし一般的には一個人が裁判まで争う時間的金銭的余裕も無い場合が多く、さらに今後においても何かとオーナー様との間で友好な関係を築いていた方が良い面もあるかと思いますので、揉めずにいた方が良い様な気がします。 そして質問2に関してですが、雇用保険の基本手当を長く受ける為に1番確実なのは、今回の件については、オーナー様に廃業して頂く事かと思います。廃業であれば誰の目から見ても自己都合でない事は明らかであり、ハローワークの担当者が見ても判断がつきやすいかと思います。それ以外の場合、つまり賃金の減額により生活が立ち行かなくなるからなどの理由により辞める場合でも、自己都合でない事は証明可能かと思います。ただその場合、離職証明書の記載事項に注意し、自己都合とされない様注意して下さい。内容が変更になっていなければ、記載内容に異議が無い旨を本人がチェックする欄があるはずなので、その際に必ずご確認下さい。 また予め、今回質問主様がどの様な理由から自己都合退職でないのか、理論武装しておく必要があります。自己都合でない人を特定受給資格者と言いますが(本当はもっと存在しますが割愛します)、特定受給資格者には倒産等離職者と解雇等離職者の2パターンがあります。具体的にどの様な人が前期2つのいずれに当てはまるかは、内容がてんこ盛りの為これまた割愛しますが、ネットなどで前記2つをお調べ頂くと、知恵袋以外の正式な詳細が出てきますので、その中からご自身の置かれている現状に該当するものが出てくるはずです(例えば給料の1/3以上が入金されなくなった、事業を廃止する事となってなど)。明確な回答が出来ず申し訳ございませんが、質問主様の状況により異なる点が多い為、一度ご確認頂ければ幸いです。その上でご不明点がございましたら、改めてご質問頂ければと存じます。

  • 請負は直接雇用関係ではないため経費は削減できます。 給与ではなく報酬になるはず。 雇用保険も社会保険もないです。 納得いかないなら廃業でよいかと思います。

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