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有休が40日たまっている人が 30日後に解雇するという通知を受けた場合 質問1 有休はやめるまでの約30日分は使えるの…

有休が40日たまっている人が 30日後に解雇するという通知を受けた場合 質問1 有休はやめるまでの約30日分は使えるのですよね質問2 10日分の有休はどうなってしまうのですか つかえるのでしょうか

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    30日後と言うのは稼働日ベースではなく完全に日数で見ているのでその間に会社休日が必ず存在します。月20日稼働とすれば30日間で取れる有休は20日なので20日余る事になります。 質問1:退職日までは普通に使えます。 質問2:退職後は無効なので全く使えません。そうであれば会社と話し合って有休を全消化し、その最終日を退職日にすれば済む事だと思います。 なお会社から懲戒以外の理由による解雇(通常解雇,整理解雇)を言い渡された場合も変わりません。 ※懲戒解雇の場合は有休を使う権利はその場で失います。

  • 退職までに取れなかった有給は消えてなくなります。 買取をしてくれる会社もあるみたいです。

  • 雇用されているから有給休暇があるのであって、雇用契約が消滅した時点で、有給休暇は残っていても権利が一緒に消滅するそうです。 ということで、有給休暇を取れるのは、解雇日までの間だけだそうです。 なお、解雇予告手当を出すことによって即日解雇になった場合は、解雇になってしまうので、有給休暇は一切取れないそうです。

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    ID非表示さん

  • ①30日-所定休日日数分(22日前後?)しか使えません。 ②使い切れなかった分は消滅します。 ③有給休暇を使い切ったタイミングでの解雇とするか、残日数を買い取ってもらえるよう交渉してもいいと思います。

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