健康保険・厚生年金保険料を決めるために決定されます。 入社して加入する時には一ヶ月の見込み給与で決定されますが、その後は年に一度の見直しの「定時決定」があります。 4~6月支給給与の平均からその年の9月分からの標準報酬月額を決めます。 仮に入社時の見込み給与や定時決定の時の給与の平均が290,000~310,000だったら標準報酬月額が300,000で決定されます。 300,000に健康保険・厚生年金の保険料率をかけて保険料が決まります。 その他、傷病手当金や出産手当金を受給する時の計算に使用されたりもします。
社会保険料を控除する場合の○○円~○○円と言う金額です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20913tokyo.pdf 4月~6月の給料平均額から『社会保険料』を決めるのが標準報酬月額です。 税金ではありません。
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。 健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。 また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。 報酬の範囲は、標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
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