他の方がご指摘の通りのスケジュール(つまり有給休暇取得後を退職日とする)で退職することを企業が認めたならば可能です。 退職日前に有給休暇を消化することは法律上もんだいありません。 ※通常有給休暇には企業は有給休暇取得希望する労働者に対し、取得時期を変更できる権利を持っています。(特定の日に全員休まれると業務ができなかったりするため) しかし、退職日までの有給休暇消化は時期変更できないため、会社側は認めざる得ません。 また、あなたが無期雇用の正社員であるならば、退職意思を会社に示したら、2週間後には労働契約が切れますし、そこまで至らずとも、就業基礎規則に則ったタイミングで退職意思を示せば、退職は可能です。 しかし、いくら有給休暇の時期変更権を使用できずとも、引継ぎなどで有給休暇取得を認めないとする場合もあります。 ※さすがに来月の勤務体制が決まっているのに、今日(1月31日)になって「来月末に辞めます。で、明日から有給休暇使います。では、さようなら」と言われたら、会社と揉めると思います。 そこは日頃からすぐに引継ぎなどできるよう、マニュアルなどしっかり整備するなど、配慮や事前の準備が必要だと思いますよ。
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