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産休育休と時短勤務について相談です。私の会社には法律で定められている産育休と3歳までの時短が認められていますが、育休を最長の2歳まで取得すると、時短勤務は一年のみとなり、その後フルタイムで働くのは厳しい方が多くいます。 できることなら復帰後長く勤務したいけど、フルタイムに戻すのは難しいということで、3歳を迎えた時点で退職することを余儀なくされます。もちろん規則のため、退職を選ぶのも選択肢の一つですが「最初から3歳以降はフルタイムだとわかってるのだから、フルタイムに戻せないなら制度を悪用している。取得前に辞めるべきだ。」と人事部長が言いました。 時短延長の努力義務があるにも関わらず会社は何もせず、更にはやむなく一年後に退職するのも悪用だという発言に空いた口が塞がりませんでした。 このような場合、実際に辞めさせることが可能なのでしょうか。また、フルタイムに戻すのは元々難しいのであれば、取得前に辞めるべきなのでしょうか。時代遅れの内容で申し訳ありませんが、アドバイス願います。
その人事部長は、育児休業と時短勤務の制度の建前を混同していると思います。 育児休業は、復帰することが前提でなければいけないので、復帰せず退職する前提では取得できません。 ですので、「育児休業から復帰せずに退職する気なのに育児休業を取得することは理念に反する」と言うのならまだわかります。 それでも、「復帰しようと思ってたけど、育児休業に入ってから気持ちが変わって退職することになった」という場合もあり、 雇用保険法の育児休業給付金の支給に関しても、これは許されています。 一方で時短勤務については、フルタイムに戻る前提は必要ありません。 仮に3歳到達時に退職予定であっても、時短勤務は認めなければなりません。 ・3歳到達時に退職するからといって時短勤務を認めないこと ・時短勤務を申し出たことを理由として解雇すること、退職に追い込むこと これらはいずれも違法となります。
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