解決済み
旅行業法について質問です。 旅行業務取扱管理者の資格取得を目指して、独学にて勉強をしているものです。資格取得後に旅行会社を立ち上げようとしているのですが、 供託金の兼ね合いで第2種旅行業にて登録をしようと考えております。 そんな折、 知人にスポーツ興行を主催している社長さんがおりまして、 以下のような相談を受けました。 ”海外でアマチュアのスポーツ大会を開催しており、 例年盛況で多くの日本人参加者がいる。前回までは、参加者の旅行手配は大手の旅行業者に担ってもらっていたが、対応がいまいちなので業者を変えたいと考えている、あなたが旅行業をはじめるなら是非お願いしたい” とのこと。 このケースの場合、以下の流れであれば受注型企画旅行となるのでしょうか? ・大会参加者のとりまとめは知人社長さんの会社で行う。 ※大会参加者は不特定多数から募集 ※知人社長さんの会社は旅行業者ではないため、旅行部分で 利益を出してはならない。あくまで集金だけ行う。 ・未来の弊社は、あくまで社長さんの会社から企画旅行の発注いただくかたちをとる。 詳しい方、また旅行業を営まれている方、どうぞお知恵をおかしください。 何卒、よろしくお願いいたします。
旅行の募集広告の現物をよく見てみないと質問内容の情報だけでは判断難しいです。 >受注型企画旅行となるのでしょうか? 旅行業者とスポーツ催行会社との関係は受注型企画旅行契約になりますが、問題が多々あります。 >※大会参加者は不特定多数から募集 つまり、旅行参加者を募集する広告を出すわけで、これができるのは第1種旅行業の登録を受けた旅行業者だけです。スポーツ催行会社が行えば旅行業違反になります。 >※知人社長さんの会社は旅行業者ではないため、旅行部分で 利益を出してはならない。あくまで集金だけ行う。 利益が出るか出ないかではありません。損していても報酬性があれば例外を除き旅行業登録が必要です。集金だけ行うというのは報酬性を伴うということになります。(※職場旅行の幹事、学校の遠足のバス代の集金など日常的顔見知り同士の旅行は例外となっています) >・未来の弊社は、あくまで社長さんの会社から企画旅行の発注いただくかたちをとる。 第2種旅行業の登録で受けるのは危険を感じます。 参加者とトラブルが発生して観光庁に相談されて立ち入りでもあったら怖いですね。 第1種旅行業の登録を受けていれば、その旅行業者が主催者として催行できますが、スポーツ催行会社の無登録営業の幇助を疑われるのは望ましくないと思います。 いままでどのような募集広告を出していたのか見せてもらうべきです。 旅行主催はその大手旅行業者名になっていませんか?
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