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社会保険料の等級が現在21の27万〜29万なのですが、3ヶ月の平均が2等級上がっていれば随時改正で社会保険料あがると思い…

社会保険料の等級が現在21の27万〜29万なのですが、3ヶ月の平均が2等級上がっていれば随時改正で社会保険料あがると思いますがが、2等級上の23は31万〜33万となっています。3ヶ月の平均が31万以上にあればあがるということですよね? 休日出勤等をセーブしようと思ってます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ザックリのご理解は正しいです。補足となりますが、随時改定は、単純に残業代が上がったただけでは対象になりません。法律上は、固定的賃金の上昇を要件としています。つまり、〇〇手当がつく様になったとか、そもそもの基本給が増額したとかが随時改定発動の要件になる訳ですね。 逆に固定的賃金の上昇がごく僅かであっても、残業代が多くて結果的に2等級以上の変動となっていたら、随時改定の対象となります。 よって、現状質問主様の固定的賃金が変動されていないのであれば、随時改定を気にする必要は無いです。

  • 随時改定の条件は 固定的賃金が あがった さがった ということがあり その後の3か月の平均給与が2等級以上かわった場合 なので、例えば通勤手当でも 固定的な手当がかわって その後 残業ふくめて2等級あがったら 改定対象だけど 残業、休日出勤だけあった 固定的部分はかわらない場合は 随時の対象にはならない 定時決定、4,5,6の平均から 9月分以降の を決める これは、単純に総支給額で決める。 だから 固定的な賃金が一切かわらないなら 4,5,6月支給給与以外について 残業しても、しなくても 保険料に影響はない ともいえる

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