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突然の解雇について はじめまして。 突然の解雇について、どなたかにご相談したく、こちらに投稿させて頂きます。

突然の解雇について はじめまして。 突然の解雇について、どなたかにご相談したく、こちらに投稿させて頂きます。当方、契約社員で、一年勤めたのですが、 今月で契約期間が切れるという事で、 社長に面談をお願い致しました。 すると、 『個人的には、貴女個人としては評価しているが、社風に合わないので、契約更新は出来ない』 と言われました。 社長の勘違いで、契約期間が4月末だと思われていたそうで、 実際は3月末でしたので、 どちらにしても、会社として責任を持って、 出勤せずに4月末までの給料は満額支給するという事になりました。 ただ、こちらとしては、理不尽極まりなく、 今まで真面目に働いてきたのに、 『昼休みからなかなか帰ってこない』 (銀行振込や税務局で登記簿等取得、レンタルオフィスの法人契約についてを行った後お昼休み頂いていて、それをちゃんと社員に伝えているにも関わらず 『お酒飲んで酔っ払って戻ってきた』 (疲れとやってられない気持ちで、ただ単純にいつもよりテンションが高かっただけ) 身も蓋もなく、 全く身に覚えもなく、 証拠もないような理不尽な事を言われ、 『不信感がある』 『信頼関係が成り立っていない』 と言われました。 さらに、 『何するか分からないから、もうここでPCと社用携帯を置いて帰れ』 (結局、引き継ぎのため、何日か短時間で会社に来てほしいという話を社労士を通して聞きました。) とも言われました。 そこで、ここでご相談したいのは、 『退職後、もう私に一切連絡しないで頂きたく、退職後に何かあった際の責任は一切追いたくない】ので、 それを社長、もしくは会社として、 一筆書いて頂くことは可能なのでしょうか? (過去に、この社長は、退職した方に時間を置いて、連絡し引き戻したり、探りを入れたりしております。) こういった事は生まれて初めてで、 どうしたらいいのかよく分からず、 ご相談させて頂きます。 どうぞ宜しくお願い致します。

補足

皆様、ご回答頂き、本当にありがとうございます。 追加で質問させて頂きたいのですが、 4月1ヶ月分を満額で給与支給となりましたが、 実は私、10日ほど有給休暇が残っております。 その分を頂くことは可能なのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    突然の解雇、と書いてあるけれど、これは契約社員の会社側からの契約不更新のための雇用契約の終了です。 特定理由離職者に該当するので、ハローワークの失業手当は会社都合退職の扱いで支給されます。 1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 契約不更新を撤回してほしいなら、労働局の労働相談コーナーで相談するしかない、と思います。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html あっせん申請を勧められるかもしれません。 https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/library/kochi-roudoukyoku/seido/zaisyo/zaisyo01_03_02.pdf

    ID非公開さん

  • > 『退職後、もう私に一切連絡しないで頂きたく、退職後に何かあった際の責任は一切追いたくない】ので、 それを社長、もしくは会社として、 一筆書いて頂くことは可能なのでしょうか? あなたが社長又は会社に対して、そう要求することは可能です。ただし、相手には応じる義務はないので、相手次第です。 現実的には、退職後に何か言ってきたとしても、黙殺すればいいだけです。 > 社長の勘違いで、契約期間が4月末だと思われていたそうで、 実際は3月末でしたので、 どちらにしても、会社として責任を持って、 出勤せずに4月末までの給料は満額支給するという事になりました。 ということは、4/1を始期、翌年3/31を終期とする有期契約だったということですね? 更新についてはどう定められていますか? もし、「労使双方から申し出のなかった場合は、同じ条件で契約期間を更に1年延長する。以後も同じ」などの定め(いわゆる自動更新)がある場合は、会社はあなたを来年の3/31まで雇用継続する民事上の義務があります。 よって、4/30で解雇することは、いわゆる不当解雇(労働契約法第16条)にあたります。

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  • 契約書を確認しましょう。 更新の有り無しは、30日前通告が法律です。 3/31が期限でしたら社長の言葉は無効です。 自動更新されたのですから、解雇は会社都合になり、 即時解雇なら平均賃金30日分の予告手当を請求できます。 労働基準法20条(解雇の予告) 4月1か月分を支給でなく、平均賃金30日分です。 不当解雇と御考えなら、弁護士に相談されて、労働審判に申し出て下さい。 これが手続き彼是 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/roudousinpan/index.html 負ければ名誉棄損でがっぽり負債を負うことになりますから、 勝つ手段をご相談ください。

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  • 社会自体の在り方が 間違っているのです (● ˃ ロ˂ )੭ꠥ⁾⁾ 人は元々勝手なものです そうやって合う合わないで すぐに人を変えようとします あなたが悪いのでは無く 同じ人とずっと一緒なのが 嫌なのですから あなたに全く落ち度は ありません!! でも、きっと あなたがいなくなって 次の人が来るでしょ? きっと絶対に あ〜あなたが良かったな〜 って思います絶対に♪ 元々、人には次々に 変わって欲しいんですよ ですから 社会全体がその事に 気付いて、これは 損する人と得する人が 出るやり方だから みんなも どんどん変わって行って それでも、みんなの お給料が一緒だったら いいんですよネ♪ そしたら みんな変わる訳だし みんな収入は変わらないので 平等なんです とにかく、期間満了なので すぐに失業保険が 貰えますので その間に訓練校に行って 受給期間を伸ばしたら 良いですヨ! 悪い事の次には必ず 良い事があるって 決まっていますから♡ 頑張って下さいネ〜! 応援していますヨ〜! (^O^)

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