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労働基準法第91条 適用されるのか?

労働基準法第91条 適用されるのか?以前勤めていた会社で自身の不始末により(金額的損失はない) 降格処分となりました。2階級降格で給与が 月給456000円から278000円 年収にして730万から435万となりました。 約40%ダウン 生活の質はがらりと変わり我慢していましたが昇給の見込みなしと考え1年半後退職しました。 私の不始末とはいえ、何らかの法律違反にはならなかったのか? ご教示下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第91条は「減給の制裁」についての定めです。 質問の件は賃金が下がったのは降格の結果なので、同条の制限は受けません。 ただし、労働基準法の範囲内の制裁が全て正しい訳ではありません。 労働者側が会社に与えた損害に比して処分が重すぎるとして裁判等で争えば勝てる可能性は充分あると考えます。

  • 労働基準法第91条は「減給制裁」についての定めです。1事案につき平均賃金の半額、総額が支払い賃金の10%を超えることができません。 質問の件は降格という人事権発動の結果なので、同条の制限は受けません。ただし、本件人事権の発動が、使用者の権利濫用にして無効、従前賃金差額を支払えとして民事裁判等で争えばいいでしょう。

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