教えて!しごとの先生
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月給の平均賃金の計算について質問です。

月給の平均賃金の計算について質問です。3ヵ月合計給与額÷3ヵ月暦日合計=平均賃金 上記の計算が一般的な平均賃金の計算方法ですか? 月給270,000円 年間出勤日数260日 4月休業日数12日(休業手当100%支給) 270,000円×12ヵ月=3,240,000円 3,240,000円÷260日=12,461.53円 12,461.53円×12日=149,538円 休業手当149,538円 上記のような方法で平均賃金を計算してもいいのでしょうか?

補足

月給制 基本給260,000円 通勤手当10,000円 支給額270,000円 4月休業日数12日 会社独自の計算式の休業手当149,538円 この場合、270,000円から149,538円を控除してから149,538円を休業手当として支給するのですか? 日給制 日給9,500円+交通手当日額500円=10,000円 4月出勤日数11日×10,000円=110,000円 4月休業日数12日×10,000円=120,000円 会社独自の計算式の休業手当120,000円 この場合120,000円を休業手当として支給するのですか? 日給制の場合ですが、休業日も交通手当500円を含めた10,000円を休業手当として支給していいのですか? 実際に通勤しない場合は、9,500円になりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • >>日給10,000円 >>4月休業日数12日 >>10,000円×12日=120,000円 >>休業手当120,000円 >>上記のような計算方法でも大丈夫ですか? [平均賃金]の ①原則の算出式 「過去3か月の暦日数」による算出 ②最低保障の算出式 「実勤務日数」により算出して「60%」を掛ける 主様の例だと、 「1月、2月、3月」が同様な勤務実績であれば、 [平均賃金]が「10,000円×60%=6,000円」となります。 休業手当(法定最低額の場合) =[平均賃金]×(60%)×(休業手当支給日数) ですので、 休業手当(最低額の場合) =(6,000円)×(60%)×(12日分) =43,200円 となります。

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  • >3ヵ月合計給与額÷3ヵ月暦日合計=平均賃金 その通り、こちらが一般的な平均賃金の算出方法です。 【休業手当の最低基準】は、この方法で算出した平均賃金の6割を下回ってはいけません。 会社独自の計算方法でも労使が同意していれば問題ありませんし、法律的には【休業手当の最低基準】を下回っていなければ問題ありません。

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