教えて!しごとの先生
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時短勤務と時間単位年休について質問です。 今妊娠による時短勤務中です。(コロナウィルスにおける母子健康カードを利用して…

時短勤務と時間単位年休について質問です。 今妊娠による時短勤務中です。(コロナウィルスにおける母子健康カードを利用して)本来の勤務時間が8:30-16:30のところ、8:30-15:30の7時間勤務をしています。 体調がすぐれない時などに14:30などに帰りたい時は、1時間分の時間休を取ればいいのか、本来の勤務時間の4時半からの計算で2時間分取らなくてはいけないのか、どちらでしょうか?

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回答(1件)

  • 1時間早く帰りたいなら1時間の時間休を取ればいいです。時短による早上がり時間は会社に認められた質問者様の終業時間です。それを変更する際にはあらためて会社の承認を得る必要があります。 2時間の時間休を取って14:30に帰っても13:30に帰ったものとして整理されるはずです。

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