解決済み
36協定してますが意味ありますか?毎年3月に同じ内容で、年だけ変えて印刷して、挙手によるって適当にスタッフ捕まえて書面して、労基署に提出して… 意味ありますかこれ?スタッフ誰も分かってませんし(説明してもあまり興味なく理解してません)労基署の調査もありませんし手間だけ増えてやめようかと思っています。 義務なのは分かってますが意味ある?って感じてます。 残業は毎月0〜10時間程度ありますが、役職によりないものもいればある者もいます。 残業代はきちんと支払いしていますしこの形だけの事をやっても意味ないから放置しようと考えています。 法人でスタッフは社員5名、パート15名です。
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36協定を「形だけ」と言われていますが、仮にそうであっても36協定の手続きがなければ、たとえ1分でも法定時間外労働・法定休日労働をさせた時点で労働基準法違反です いくら、残業代を支払っていてもです もし、労働基準監督官の調査でそれが発覚すれば、ほぼ100%是正勧告されます その場合、是正したことについての報告をしなければいけないのですが、ただ36協定を締結・届出するだけでは足りず、労働基準監督署などが主催する説明会等にも参加しなければいけなくなります また、悪質事案だと労働基準監督官が判断すれば、行政職員としてではなく司法警察員として捜査されて、書類送検されることもあります そうなると、色々な人が何度も労働基準監督署(や検察庁)に呼び出されて事情聴取をされたり、関係先に捜査照会されることもあるかもしれません (※) 労働基準監督官による是正勧告に従う義務はありませんが、労働基準法違反状態を放置しているということで悪質だと判断されることもあり得ます もっとも、書かれている内容の通りなのであれば、労働者代表が不適切=36協定無効→労働基準法違反状態(36協定なしでの法定時間外・法定休日労働)であるとも言えるかもしれませんが………
>挙手によるって適当にスタッフ捕まえて書面して、労基署に提出して… 過半数代表者の選任は実質的な構成要件になるので、質問のような選出をしている場合は、協定自体が無効となると解されます。つまり、1週40時間、1日8時間を超える、労基法32条を超える労働はできないことになります。 >残業代はきちんと支払いしていますしこの形だけの事をやっても意味ないから放置しようと考えています。 調査があった場合は行政指導の対象となります。それより、過労死があった場合は刑事事件となる可能性があります。 適正に過半数代表者を選出し、その代表者と協定を締結すればいいだけだと思いますが。
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