解決済み
準社員(契約社員)による雇用期間内での退職について 雇用形態:準社員相談内容:正社員求人で応募しましたが休日条件が合わず辞退したところ、休日を増やすという条件を受け内定を受諾。雇用契約書を交わしたあとで、有期雇用社員であることに気付きました。雇用契約書は2枚あり、4月から10月までのものと10月から4月までのものがあります。不審もあり早々に退職を考えておりますが、雇用契約書に退職の申し出は3ヶ月前とあり、自分なりに調べてみると法的にも有効とありました。 ただある方にはそもそも契約期間中は特定の理由がないと退職できないと言われたり、労働基準監督署関連に相談した時は「正社員として入ったという認識なら民法の2週間が適用されるのでは」と言われたり、よく分からなくなってきました。 個人的にはなるべく早期に退職がしたいのですが、実際にどのような考え方で(法的根拠含め)、どのような方法があるかご教示いただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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雇用契約書を2期分も取り交わしていたのであれば、強制的に捺印させられたとか渡されたその場で捺印を求められたとかいう状況でない限り、有期雇用として合意がされていると考えるのが自然だと思います。労働契約法にも労働条件は書面で明示して、とありますし、会社側はそれをちゃんと行っているということになります。なので雇用契約書が無効とか正社員として認識していたなどの主張は難しいでしょう。 有期雇用として退職することになるので、原則は契約満了まで、もしくは契約書に書かれているように3か月前となりますが、会社と合意すれば3か月よりも前に退職できると思いますので、会社と退職について話し合うのが良いと思います。もしかしたら、会社側の手違いで正社員として契約を結びなおすということもあるかもしれません。
労働基準法第15条②項に、「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と規定されています。 採用時、正社員で入社したのに、採用後は契約社員となっているので、「明示された労働条件が、事実と異なるので、労働基準法第15条②項により、労働契約を解除して、会社を辞めます」と言えばよいです。会社は労働基準法違犯であるので、拒否できません。 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
有期雇用契約の場合、基本的に有期雇用契約期間まで退職できません。 とはいえ、あなたが働く気がないのでしたら、会社へ適当な理由を つけて退職(契約解除)の申し出をすればいいです。 引継ぎ等あるでしょうから、2週間くらい先の退職日でいいと思います。 法的には会社はあなたが退職することによる損害を請求する権利がありますが、 損害額の客観的な証明は不可能なので、安心してください。 3か月前までの退職の申し出は長すぎると思います。 (有期雇用契約なのでそもそも3か月前までの申し出自体矛盾しています)
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