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司法書士試験の不動産登記の記述式問題集の解説で わからない事がありましたので、わかる方いらっしゃいましたら よろしくお願…

司法書士試験の不動産登記の記述式問題集の解説で わからない事がありましたので、わかる方いらっしゃいましたら よろしくお願いします。1.X所有の甲土地にXがYのために根抵当権を設定した。 2.甲土地は敷地権たる旨の登記がされ1棟の甲建物が建築された。 3.Aが甲建物の1室を敷地権付き(60/10000)で購入し保存登記した。 このような事例で、YがZに根抵当権を譲渡し、根抵当権移転の登記申請を する際に根抵当権設定者の承諾書が必要になりますが、Aは敷地権の60/10000を 購入しているので、根抵当権の設定者はXとAが存在するからXの承諾書以外に Aの承諾書も必要とありました。 確かに甲土地はXとAの共有状態になっているとは思うのですが、Aが設定者として 追加されるのがわかりません。Aは根抵当権の設定された土地を買っただけの人で Yと根抵当権を設定契約したわけじゃないので設定者としてAの承諾書が必要になる ってことはないんじゃないかと思ったのですが、どうなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もし、根抵当権の設定されているこの土地全部を、Xから Aが買ったとしたら、根抵当権設定者は誰だと思います?

  • 根抵当権ついたままの土地の所有権を後に敷地権にできたっけ?という疑問はさておき・・・。 敷地権が成立したなら建物の権利に土地の権利がおまけでついてきてるので、もし担保権の設定があったなら原則それは土地建物両方に及びます。 敷地権のない区分建物を建てた後に担保権を設定し、のちに敷地権が成立したときはその担保権は「建物のみに係る」という但し書きがつきますけども、敷地権成立時にすで設定済みなら建物土地両方です。

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