解決済み
企業の就業規則によります。 経験でいうと、 普通は時短で、仮に5月31日解除しても変わらないと思います。 そもそも今日言って明日から解除みたいなのは、聞いたことが無く、じゃあ、1ヶ月後のいつから解消でとなることが多いと思います。 買取も自分は今まで、買取している企業に出会ったことはありません。
遅くなりましたがありがとうございました。 要望書を提出したところ時短扱いではなく通常の有給扱いになりました。
時短勤務の申し入れも解除も1ヶ月前に申請が必要など、会社の規定ありませんか? この決まりがあれば、申請して1ヶ月後からしか時短は解除されません。 解除されなければ、年次有給休暇を請求し、取得したときの労働条件(所定労働時間)の有給の給与となります。