解決済み
労務管理の36協定について質問させてください。4月に転職した会社で、フルフレックス、法定外労働時間は月間160h超過分から(月の平日数によって変動有)という条件で雇用契約を締結しました。 実際に入社したところ、就業規則にフレックスが規定されておらず、36協定もフレックスの法定外が締結されていませんでした。また、特別条項の上限時間が70h(雇用契約時では80h)となっており、さらに計算期間が4-3月ではなく、9月ー8月になっていました。 顧問の社労士んさんに確認したところ、 〇あとで4月からフレックス適用の36協定を遡って締結する 〇上限時間も4月から80hだったことにして後で締結して労基署に提出する 〇就業規則も後で変更する ので問題ないとのことだったのですが、本当に大丈夫なのかが心配です。 上記が手続き上認められているのであれば、仮に特別条項の上限を超過しても、後で遡って上限時間変更すれば、36上限に達しなかったことになりますし、 計算期間も後で変更できるのであれば、年6回までの特別条項適用回数も後で自由に変更できるような気がするのですが、、 仮に違反していても法人が罪に問われるだけなので、私としては特に影響がないと思っていますが、働き方として気持ち悪く、どなたかご存じの方がいればご教示いただけますと幸いです。
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36協定の有効は、法律上届け出た日以降となっています。遡ってはできません。その社労士は本物の社労士ですか?社労士証票を確認した方がいいですよ。ニセの警察官証証明もヤミで出回っているらしいですから。
労基に通報してみては? おそらく是正勧告が出て終わりな気もしますが、それでも後からやると言う言葉よりは信用できるかも。
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