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先日自己都合とゆう形で退職しました。

先日自己都合とゆう形で退職しました。離職票の提出等はまだです。 失業保険に関してですが10年以上勤務したにも関わらず雇用保険は3年程度しかかけてくれていなかったみたいです。 会社にも伝えたのですがコロナの影響で収入は30%近く減少し、収入源の影響で家庭トラブルも起こり離婚に至り実家に帰った状態です。 実家は60歳以上の高齢者しかおらずハローワークに相談した所コロナの特例として重症化防止のためにそれを理由に退職した場合は特例処置がある等聞きました。 ネット知識しかありませんが85%以下まで収入が下がると会社都合に出来る?等の記事も見かけましたが実際の所どうなんでしょうか? 要望としては現に収入減から離婚までして高齢者しかいない実家に戻った状態もあり、再就職も慎重に考えないといけないと思いますし、この御時世いつ再就職が決まるかも分からないので可能ならば本来の90日より多く支給してもらえる方法を取りたいと考えています。 この場合どう対処するのがよいでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様が雇用保険の加入要件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み、昼間学生でない等を満たしている)前提で回答します。 ①まず、過去の給与明細はありますか。そこで、雇用保険料が控除されていますと手続きをすれば2年を超えて遡って遡及して加入することができます。 もしそうでなければ、2年までしか遡れせん。 (リンク) https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/library/kyoto-roudoukyoku/hoken/koyo/koyo02.pdf ②また、賃金の件ですが85%以下になっていれば「特定受給資格者」に該当し、2か月の給付制限期間なく、また、給付日数も優遇される場合があります。(年齢と加入期間によります)。 (リンク) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html (今後の方向性) 会社から離職票が届きましたら、お住まいの管轄のハローワークへ行きましょう。そして、給付課の窓口でまず、離職理由を「給与が下がった旨」(過去の給与明細を持っていくとベターでしょう)伝え、特定受給資格者に該当する旨伝えましょう(おそらく、会社発行の離職票は自己都合になっていると思われますので)。(離職理由に異議がある旨伝えましょう) そのあと、雇用保険の加入期間について相談しましょう。雇用保険料を会社 から天引きされていたのを証明できれば2年を超えて遡り加入でき、給付日数も増えます。 もし、遡及できない場合には、会社側に責任を追及することになります。 裁判例の中には、本来もらえる失業保険との差額の損害賠償を認めた事案もあります。これは民事上の問題ですので弁護士に要相談だと思います。 以上です。

  • ハロワに行って聞いたらok。 あなたが個人で考える必要はありません。 また、そもそも会社側にかなり問題がありますね。 退職済みで離婚もしたということは、あなたの世帯収入はないに等しいですね。 法テラスに連絡すれば、弁護士費用を立替の上で無料対処してもらえますよ。

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