解決済み
夜勤専属の介護従事者です。 うちの施設の夜勤のシステムは2勤2休です。 例 5月1日の17時半〜5月2日の9時まで5月2日の17時半〜5月3日の9時まで 明けの日の5月3日と4日が休みで5日からまた2勤です。 明けの日を含めて2休。 といったシステムです。 休憩は1日300分ありますがそうもいかず 夜勤1人なのでコールがあれば対応しなければなりません。 休日出勤しても振り替え休日もなく、休日出勤分の給料はプラスされず、前に聞いたら休んだ分の代わりでしょと言われましたが、休んだ時の分は普通に給料から引かれています。 施設に16時間を2日して明けの日だけ休んで3連勤なのでそりゃ体調も崩れます。 これは全て問題ないのでしょうか。 2勤はokなのか、明けの日含めて2休にされてるのはokなのか、1ヶ月の変形労働時間制なのですが問題は無いのかなど気になります。 調べはしたんですがなかなか同じようなシステムのものが無くていまいち答えに辿り着けませんでした。 わかる方いたら教えて頂きたいです。
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夜勤は問題ないです。残業代等が的確に支払われているならですが・・・ 休日については明の日は休日になるかは微妙です。 変形労働の場合休日は連続24時間です。 まあ休憩300分が問題ですね。一人夜勤ということは夜勤中拘束ですので本来休憩とはカウントされません。 労基に相談すれば未払い賃金として支払われる可能性が充分あります。 シフト及び勤務内容等明確な指示のあるもの揃えて労基に相談です。 後その職場は辞めたほうが良いですよ。完全なブラックです。
労働契約にあなたが許諾されたのであれば問題にしようがないね。 無理と感じるなら3交代勤務の所に転職すればいい。
時間外、いわゆる36協定で時間外がどれだけ発生するのかの約束がなされているのかと、時間外手当を想定した夜勤手当がきちんと出ているのかが制度的な部分のチェックポイントかなと思います。 ただぞれ以前に夜勤中に300分=5時間の休憩設定でその分給料が払われていないなどというインチキ就業規則だったら、そこが絶対的にダメかと思います。休憩時間であるはずなのに実態は労働の発生が必ずあると労基署に相談されてみては? 5時間の休憩設定が認めらなければ月に15日も夜勤していると労働時間がそうとう超過してしまい、施設運営上もそういうシフト設定自体が認められなくなりますね。
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