教えて!しごとの先生
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中小企業の事業主です。労働者と揉めていて、労働審判になりそうです。顧問社労士に出席してもらう事は可能ですか。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    弁護士の補佐人という立場でなら可能です。ただし特定社労士である必要がありますが。

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