解決済み
司法書士の勉強をしています。民法177条につきましてお尋ねしたいことがあります。Aを起点とするXとYへの不動産の二重譲渡がなされた事例で、第二譲受人Yが、Xが先に当該不動産をAから譲り受けていることを知っていた場合、すなわちYが悪意の場合でも、単なる悪意者は、自由競争の範囲内のものとして許容されると評価できるので、登記を備えればYはXに所有権取得を対抗できると考えて問題ないでしょうか? どうぞよろしく願いいたします。
そのとおりです。
知っているなら無効ですが、知っていることをXが証明しないとです。
XがAとYの共謀による二重譲渡を証明できたり、Xに対する妨害であることが証明できれば登記による対抗以前だと思いますが、裁判に持ち込めなければ登記を備えたYが有利なことは確かです。
すでに回答が付いていますが、177条の構造を正確に言える人は、実は結構少ないのではないのでしょうか。
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