>退職届、退職当日に出されても受理しないといけないのですか? 社長は、月初にその社員から口頭(電話)で月末退職の申出があったことは認めているのですよね。 そうであれば退職届けは社長に申し出をした日であって、紙の届けが出された日ではありません。 退職届は紙の届けがなくても成立します。 >引き継ぎ業務も何もなく、最終日に退職届を出した人が居て、仕事場が騒ぎになっています。 退職することを知っていたのに社長がその日まで放置していたためですね。
労使間合意があれば即刻でも有効です。 最短は民法627条です。 申し出てから2週間後、労使間合意が無くても 合法的に退職できます。 会社規則より優先されます。 辞めると言われるような環境下に置いた社長の責任です。 優遇できないなら雇用しなきゃ良いだけのお話です。 労働者は何処で働こうと、束縛される義務はありません。
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