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子供が年末調整の際、勤労学生控除を適応した場合、年収1200万円の親の税金の負担額はどれくらい増加しますか?

子供が年末調整の際、勤労学生控除を適応した場合、年収1200万円の親の税金の負担額はどれくらい増加しますか?私は、大学4年生で8月の現時点で毎月9万円前後のアルバイト収入があります。今後も来年3月までアルバイトを続けるとすると、103万円を超えてしまいます。そこで、年末調整の際に勤労学生控除を適用すれば、130万円まで所得税を払わなくて済むと知りました。 しかし、その一方で調べていると、学生本人が勤労学生控除を使うと、親が控除されなくなり、支払う税金が増えると知りました。 そこで、親が支払う税金がどれくらい増えるのか心配になり、質問させていただきました。詳しい方、何卒ご教授お願い致します。 追伸 回答内容に関係ないかも知れませんが、国民年金は全額支払っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >>子供が年末調整の際、勤労学生控除を適応した場合、 この意味が、 子供の給与収入が「103万円を超え、130万円以下」という意味であれば、 「扶養控除」の申告ができません。 ①「19歳以上、23歳未満」の場合 所得税の扶養控除:63万円 住民税の扶養控除:45万円 の「所得控除」が無くなります。 ②「23歳以上」の場合 所得税の扶養控除:38万円 住民税の扶養控除:33万円 の「所得控除」が無くなります。 >>そこで、親が支払う税金がどれくらい増えるのか心配になり、 ざっくり、 所得税率:23% 住民税率:10% ですから、 「①の場合」 所得税:14.8万円(復興税を含む) 住民税:5.1万円(調整控除額を含む) 「②の場合」 所得税:8.9万円(復興税を含む) 住民税:3.55万円(調整控除額を含む)

  • 勤労学生控除を使って変わるのは、学生個人の税金だけ。 親が学生を扶養してるかどうかの判定は、シンプルに年収103万円を基準で決まるのは変わらない。 なので、勤労学生控除では、親には何の影響もない。 年収103万円超えてる段階で、親は学生を扶養家族とすることが出来ずに、控除が減る。控除の差額分にかかる税金が増える。 勤労学生控除対象者ということは大学生の年齢ということでしょう。 19歳以上22歳以下の人を「特定扶養親族」といい、特定扶養親族の控除額は63万円です。 つまり扶養家族として63万円にかかる税金だけ安くなっているのが、なくなります。 年収1200万ということは所得税率は33%かな、それと住民税が約10%くらいあるので、 あやは43%くらいは税金がかかってるから、63万の43%で、27万くらいの税金が増えるんじゃないかなぁ。

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  • 親の年収ではなく、課税所得がいくらなのかが問題だな。

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