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基本給と危険手当。 労働契約書に基本給に危険手当込と明記されております。

基本給と危険手当。 労働契約書に基本給に危険手当込と明記されております。月給は完全月給で40万なのですが、危険手当は日額で6600円です。 給与明細は、危険手当が出勤日数分×6600円で、差額が基本給となっております。 総支給額は40万で変わりないのですが、基本給が毎月変わります。 こういった労働契約は問題はないのでしょうか?

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回答(1件)

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    つまり出勤日数によって危険手当の総額が変動する為、総額からの差額であるとされている基本給が出勤日数の影響で毎月変動する事が問題では無いかと言う事で宜しかったでしょうか? 給与支払いには原則があるのですが、それに反していない限りは違反とならない事が多いです。 例えば今回の様に賃金の構成要件等は特別定められておりません。 強いて言うのであれば、どの範囲が危険手当であるなど、構成がわかる様にされている事(ただこれについては割増賃金の場合について問題になる事が多いです)、そして最低賃金を割っていない事などがチェック対象として挙げられます。 今回の内容では、労働の対象として支払われている給与が総額40万程度であれば、少なくとも最賃割れは問題無いと思われます。

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