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労働基準法について教えてください。

労働基準法について教えてください。今回、会社で建設業のアルバイトを募集することになりました。 週3日~1日9時間労働2時間休憩、2週間毎のシフト提出、日給1万円で募集予定です。(雇用保険も掛ける予定) 週5日出勤予定のうち1、2日が雨で現場が止まるから休みとなった場合 雨だから休み、給料は無しです。と言うのは通用するものですか? アルバイトと言えど会社に都合が良すぎると思ってしまうんですが、、、 労働基準法的にはどうなんでしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    雨で仕事ができなくなった日を、休業とするのか、休日とするのかで解釈は変わります。 <休業とする場合> 休業とする場合は、使用者の責めに帰すべき事由による場合には労働者に対し、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません(労働基準法第26条) ほかの回答で、天候は会社のせいじゃないというのがあり、確かにそうなんですが、労基法の休業手当の支払義務を定める規定は、労働者の最低生活を補償する趣旨で規定されていますから、天候であっても「使用者の責めに帰すべき事由」と広く解釈されます。 たとえば雨天であれば屋内で作業させる仕事を作れば、労働者は働くことができ、賃金ももらえるわけですから、そこの工夫はある種使用者の問題ともいえますからね。 とくに雨が降って当日急遽休みにするという場合には、もともと労働日であった以上、企業は休業手当を支払うのが基本となります。 (日雇いっていう契約なら別ですが、、ここはちょっと自信ないですが、、、本人または世帯収入が500万円以上ないと日雇いはだめっていう法改正があったと思いますが、、、あれは派遣だけだったかな^^;) <休日とする場合> 休業手当の支払いを回避するため、雨の日を振替休日にする方法があります。 休日にしてしまえばその日はもともと労働義務を負わない日になり、休業とはなりませんので、休業手当の支払いの必要がなくなります。 ただし休日の振替は前日までにしなければなりません。 朝になって「今日は休みにして」ではダメです。 有休がある場合は会社側が時季変更権を行使して雨の日を有休にすることはもちろん可能ですが、雨が降る日数の方が多いですよね笑 従って、「雨天により業務ができない日については振替休日とする。但し振替休日とする場合は使用者が前日までに決定して連絡することとする。」みたいなことを入れておけばいかがでしょうか。

  • シフトで出勤予定提出があって会社も了承していても、雨天であれば休日に変更すると定め、 その代わり他の休日予定日には出勤して働いてもらって休日出勤分を上乗せで払うならいいと思います。 休業補償より、休日出勤割増の方が払う方からしたら安く済むでしょう。 それに、工期も予定通りに進みやすい。 一方、一番手続き早いのは、休業補償払う方法だと思います。どの休日を代わりの出勤日にするか決めるのが面倒だからです。

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  • 通用しません。理由はともあれ、会社が指示をして休業させる場合は、休業手当支払いの必要があります。 気になる部分は、「週3日~1日9時間労働2時間休憩、2週間毎のシフト提出、日給1万円で募集予定です。(雇用保険も掛ける予定)」の部分です。 9時間/日の労働は、変形労働時間制を導入しない限りできません。また変形労働時間制を導入すれば、原則として前月の末日までに、翌月の各日の労働時間を提示することになります。

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  • 天候については会社の責任外となりますので、基本的にはノーワーク・ノーペイの大原則にのっとり、給与の支払いは不要となります。 労働基準法と照らし合わせても問題はないです。 ただし、労働契約書にはその旨記載しておいた方がいいですし、出来れば口頭でも問題ないことを確認した上で労働契約を結んだ方が、双方認識のずれがなくて良いと思います。

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