いずれにしろ今の会社で住民税の異動届出書を提出することになり、普通徴収か転職先の会社で特別徴収するかを選べます。 >年内で支給が終わるので年末調整は前の会社で完結し~ →これは間違いです。下記国税庁HPに記載されている通り、年の途中で退職した人が年末調整の対象になるケースは、「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm 貴方の場合は12/10に退職し、その後12/25に支給を受けているため、年末調整の対象にならず、確定申告する必要があります(還付になる場合は任意)。 ただし、会社の担当者が知識不足で誤って年末調整してしまう可能性はありますね。
手続きをすれば引き継ぐことも可能だが、一般的には退職時に一括納付するか、自身で納付(普通徴収)です。 転職時の住民税の処理は次のとおりです。 ①会社を1〜5月に退職した場合 1〜5月の間は、前々年の所得に対する住民税を納付する必要があるので、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされます。 ②会社を6〜12月に退職した場合 6~12月の間の退職では、特別徴収税額の未納分について、次のいずれかの方法を選択することができます。 ・本人が自分で納付する(普通徴収) ・転職先に特別徴収税額を引き継ぐ ・最後の給与から差し引く
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