解決済み
労働基準法における、労働契約及び解雇に関する次の記述のうち、正しいものを教えて下さい。1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について、証明書を請求した場合には、使用者は10日以内にこれを交付しなかればならない。 2.労働基準法第20条の規定による解雇の予告に代わる解雇予告手当は、原則として、解雇の申渡しと同時に支払うべきものとされている。 3.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間であっても労働者を解雇することができる。 4.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも14日前に解雇予告をしなければならない。 5.使用者は、試の使用期間中の者を使用開始日後20日目に解雇する場合には、解雇予告又は解雇予告手当の支払いをすることなく即時に解雇することができる。
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2です 1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(23条1項) 3 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。(19条1項) 4 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(20条1項) 5 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 (21条)
「2」だと思います。
2です。 解雇予告手を支払わない限り、解雇予告期間を短縮する法的効果は生じません。 1については、「遅滞なく」であって、「10日」とは規定していません。 3は、労基法19条の「解雇制限規定」に抵触し、4は、解雇予告は30日前(労基法20条1項)で、5は、試用期間であっても「14日」を超えれば適用されません(21条)。
2が正しい
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